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ページID:2360更新日:2017年2月16日

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特定計量器の検定業務

取引又は証明用に使用する特定計量器は検定を受け、これに合格したものでなければ使用することができません。

 

商店や病院などで使用されているはかり、水道メーター、ガスメーター、電力量計、ガソリンスタンドの燃料油計、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を計量法では「特定計量器」と定めています。
これらの特定計量器は、製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が基準に適合しているかどうかを検定します。この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には検定証印がつけられ取引や証明にも使えるようになります。

 

また国、都道府県などの公的機関による「検定」のほかに、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣から指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、基準適合証印をつけることができるようになりました。これを指定製造事業者制度といいます。

 

取引や証明に使用する特定計量器には検定証印・基準適合証印がついていない計量器は使えません。

検定証印基準適合証印

主な特定計量器の有効期限

検定等の有効期限が定められている主な特定計量器は、次のとおりであり、この期間が過ぎたものは、取引証明に使用することはできません。

特定計量器の種類

有効期限

備考

タクシーメーター(装置検査)

1年

 

質量計(スーパー等で使用しているはかり)

 

精度を担保するために2年に1度特定計量器定期検査がある

皮革面積計

 

精度を担保するために1年に1度特定計量器定期検査がある

ガスメーター

10年

総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満で使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの

10年

総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール以上で使用最大流量が6立方メートル毎時以下のもの

7年

上記に掲げる以外のもの

水道メーター

8年

 

燃料油メーター
(ガソリンスタンド等で使用している計器)

7年

自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって給油取扱所に設置するもの

5年

上記に掲げる以外のもの

液化石油ガスメーター

4年

 

温水メーター

8年

 

ガラス電極式水素イオン濃度計

6年

指示計

2年

検出器

騒音計

5年

 

振動レベル計

6年

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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