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トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 計量全般 > 特定計量器(検定)の合格証明
ページID:25746更新日:2020年1月17日
ここから本文です。
計量法(平成4年5月法律第51号)に基づく検定に合格した特定計量器の合格証明書を発行することができます。
合格証明願を提出できるのは、特定計量器の検定の申請を行い、計量法による検定に合格した事実の合格証明を必要とする方のみです。
特定計量器(原則として検定合格後、2年未満の器物に限ります。)の合格証明を受けようとする場合、1通につき、以下のものを提出してください。
よくある質問一覧ページへ
山梨県産業政策部計量検定所 住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785 電話番号:055(261)9130 ファクス番号:055(261)9132
計量全般
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