ページID:2362更新日:2019年12月23日
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タクシーの料金メーターは1年に1回、検査を受けなければなりません。
有効期限はメーターに貼られているシール及び封印用の鉛玉に示してあります。
タクシーメーター |
有効期限シール |
有効期間はガソリンスタンドなどに設置してあるメーターは7年、灯油などを配達販売しているローリーは5年、LPガスのオートスタンド(主にタクシーなどが使用)に設置してあるメーターは4年となっています。
有効期限は計量値表示部付近(写真●印付近)に貼られているシール及び封印用の鉛玉※に示してあります。
小型車載燃料油メーター |
自動車等給油メーター |
燃料油メーター検定有効期限シール |
一般的に家庭等で使われているガスメーターの有効期間は10年です。(7年のものもあります。)
有効期限はメーターに取り付けてある封印用の鉛玉※(写真○印)に示してあります。
有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっています。
ガスメーター |
有効期間は8年となっています。
有効期限はメーターに取り付けてある封印用の鉛玉※(写真○印)に示してあります。
有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっていますが、アパート等にある
家主が管理している子メーター(料金を家主に払っている場合)は、家主が交換することになります。
水道メーター |
一般的に家庭等で使われている電力計の有効期間は10年です。(7年及び5年のものもあります。)
有効期限はメーターに貼られている検定ラベル(写真○印)に示してあります。
有効期限切れのメーターは供給業者が交換することになっていますが、水道メーター同様、アパート等にある家主が管理している子メーターは、家主が交換することになります。
電力計 |
ここであげている「タクシーメーター」「燃料油メーター」「ガスメーター」「水道メーター」には、計量値の器差を調整する装置(電気式、ギヤボックス式等)が機能として備わっています。
これは実情に合わせて計量器を設置するために必要な、検定・検査後には、これを不当に操作されないように、ワイヤー等で固定し鉛玉に証印と有効期限を押し込みして封印しています。
封印用の鉛玉