特定計量器(はかり)の定期検査のお知らせ
計量法の規定により、2年ごとに実施する非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり等」とする。)の定期検査を次のとおり行います。対象地域で使用するはかり等は、所定の日時に検査を受けてください。
偶数年・後期(9月~10月)に検査の対象地域となるのは、北杜市、甲斐市(旧竜王町及び旧敷島町を除く)、上野原市(旧上野原市を除く)、道志村、山中湖村、西桂町、忍野村、鳴沢村、富士河口湖町、市川三郷町です。
検査を受けないはかり等を商取引や証明に使用すると、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
参考資料(定期検査案内)(PDF:384KB)
集合検査の日程・会場
- 検査の実施機関は、計量法第20条第1項により指定した(一社)山梨県計量協会です。
- 検査時間は、正午から午後1時までの間を除きます。
- 以降の地域につきまして、諸事情により延期する場合はお知らせいたします。
北杜市
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月2日(水曜日) |
午前10時から午後3時まで |
須玉ふれいあい館 |
| 2026年9月3日(木曜日) |
午前10時から午後3時まで |
北杜市役所長坂総合支所 |
| 2026年9月4日(金曜日) |
甲斐市(旧竜王町及び旧敷島町を除く)
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月7日(月曜日) |
午前10時から午後3時まで |
甲斐市役所双葉支所 |
上野原市(旧山梨市を除く)
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月9日(水曜日) |
午前10時半から正午まで |
上野原市役所秋山支所 |
道志村
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月10日(木曜日) |
午前10時半から正午まで |
水源の郷やまゆりセンター |
山中湖村
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月11日(金曜日) |
午前10時半から午後2時まで |
山中湖村役場 |
西桂町
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月15日(火曜日) |
午前10時半から午後2時まで |
西桂町まちづくり交流センターきずな未来館 |
忍野村
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月16日(水曜日) |
午前10時半から午後3時まで |
忍草コミュニティセンター
|
鳴沢村
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月17日(木曜日) |
午前10時半から午後3時まで |
山道ホール |
富士河口湖町
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年9月25日(金曜日) |
午前10時半から午後3時まで |
富士河口湖町役場本庁舎 |
| 2026年9月28日(月曜日) |
市川三郷町
2026年度後期検査の日程
| 検査年月日 |
検査時間 |
検査会場 |
| 2026年10月1日(木曜日) |
午前10時から午後3時まで |
市川三郷町役場本庁舎 |
| 2026年10月2日(金曜日) |
午後1時から午後3時まで |
市川三郷町役場六郷出張所
|
詳しくは、下記の定期検査日程表を参照してください。
令和8年度後期定期検査日程表(PDF:107KB)
注意事項
- 平成22年度より、山梨県の指定定期検査機関である(一社)山梨県計量協会に、検査業務を委託しています。定期検査のお知らせ案内のハガキも、(一社)山梨県計量協会からお送りします。
- 検査当日に会場へ持参するものは次のとおりです。
・検査対象となるはかり、おもり、分銅等(付属しているおもり、分銅等は、全て持ってくること)
・検査手数料(現金払い)
・検査前に(一社)山梨県計量協会より送付したハガキ(定期検査通知書)
- 正確に検査するため、はかり等にごみ、汚れがないよう清掃しておいてください。
- 運搬による故障を防ぐため、はかりにストッパーをかけて持参してください(ストッパーがない場合には、本体と載せ台の間に新聞紙や緩衝材をかませて固定すること)。なお、はかり等の運搬は受検者の責任で行ってください。
- 検査時間内に来場して検査を受けてください(通常、正午から午後1時の間は休みです)。
- 検査手数料は、当日、現金での支払いとなります。手数料は、このページの下にある一覧のとおりです。
- はかり等の所在場所で検査を希望する場合、所在場所検査の要件に該当しているか、確認してください。
・はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
・はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
・建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
・数が多数(1か所に15台以上ある)
これらの要件に該当する場合、所在場所定期検査申請書申請様式(ワード:33KB)を提出していただきます。
- トラックスケール等の大型はかりの所在場所検査には、県が所有する大型分銅(1t、500kg)を用いることがあります。この場合、計量検定所から検査場所まで、受検者の責任で大型分銅を運搬してもらうことになります。運搬を手配することが可能か、事前に確認してください。
- 会場に行くことができない、はかり等の所在場所で検査を受けたいが7.の要件を満たしていない等の場合、計量士による検査を受けることで、定期検査に代えることができます(代検査)。依頼先など詳しくは、代検査に関するページをご覧ください。代検査を受けるにあたっては、はかりの使用者から直接、計量士に申し込む必要があります(計量検定所や市町村、(一社)山梨県計量協会で申込をすることはできません)。
- 購入して間もないはかりは、定期検査が免除になる場合があります。計量検定所までお問い合わせください。
- 感染予防に留意しつつ検査を実施しますのでご協力をお願いします。また、当日、発熱・風邪症状等の体調不良の場合は、受検を控えてください。
その他
- 標準処理期間:1日
- 審査基準(関係法令等):計量法第19条
オープンデータ