ページID:2366更新日:2023年7月10日

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計量証明事業とは

計量証明事業とは

長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業です。事業とは有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。
例えば、ある工場から依頼を受けて、その工場の排水や排気ガスに含まれる物質の濃度を計量し、その結果を証明書(計量証明書)として依頼元(工場)へ交付する事業が計量証明事業になります。
計量証明の事業を行おうとする方は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごとに、その所在場所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(計量法第107条)

事業の区分

  1. 長さ
  2. 質量
  3. 面積
  4. 体積
  5. 熱量
  6. 濃度
    ・大気中の物質の濃度に係る事業
    ・水又は土壌中の物質の濃度に係る事業
  7. 特定濃度
    ・大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業
    ・水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業
  8. 音圧レベル
  9. 振動加速度レベル

計量証明事業者一覧

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス計量証明事業者一覧(環境・一般)令和5年7月10日現在(PDF:135KB)

一般主任計量者資格の講習会・取得のための試験について

一般主任計量者講習会・試験について

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 計量証明事業者一覧(環境・一般)(PDF:135KB)

県内の計量証明事業者の名称、住所、事業区分等

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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