ページID:2363更新日:2021年1月21日
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基準器は、特定計量器の検定・検査の基準として用いられているほか特定計量器の製造・修理事業者等に必要な設備として設置されているもので、計量器の正確度をチェックするため、高い精度が要求され、基準器の種類により基準器検査の有効期限が定められています。
なお、合格した場合、決められた箇所に基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が交付されます。次のものについては、都道府県知事が実施することとされています。
種類 |
能力 |
有効期間 |
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タクシーメーター装置検査用基準器 |
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4年 |
基準手動天びん |
ひょう量2トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/4000以上のもので感量が1mgを超えるもの |
3年 |
基準台手動はかり |
ひょう量5トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/20000以上のもの |
3年 |
基準直示天びん |
ひょう量2トン以下であって目量又は感量がひょう量の1/4000以上のもので感量が1mgを超えるもの |
3年 |
一級基準分銅 二級基準分銅 三級基準分銅 |
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鋳鉄・軟鋼製:1年 上記を除く分銅:5年 |
液体メーター用基準タンク |
全量が1000リットル未満のものであって、水道メーター等の検査に用いるもの(ステンレス製) |
8年 |
全量が25リットル以下で燃料油メーターの検査に用いるもの |
5年 |
山梨県計量検定所の基準器検査の手続については、以下のファイル等を参照して、内容を確認してください。
なお、申請にあたっては手続を行う前にご連絡ください。
種類 |
能力 |
手数料金額(山梨県収入証紙) |
---|---|---|
タクシーメーター装置検査用基準器 |
13,400円 |
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基準手動天びん |
4,900円 |
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基準台手動はかり |
ひょう量1kg以下 |
3,350円 |
ひょう量10kg以下 |
5,300円 |
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ひょう量50kg以下 |
7,800円 |
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ひょう量200kg以下 |
10,500円 |
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ひょう量500kg以下 |
14,000円 |
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ひょう量500kg超え |
ひょう量が500kgまでを増すごとに、14,000円に6,900円を加算した額 | |
基準直示てんびん |
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7,900円 |
一級基準分銅 |
表す量が200g以下 |
3,200円 |
表す量が200gを超え |
7,900円 |
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二級基準分銅 |
表す量が5kg以下 |
640円 |
表す量が50kg以下 |
780円 |
|
表す量が50kg超え |
8,800円 |
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三級基準分銅 |
表す量が5kg以下 |
480円 |
表す量が50kg以下 |
650円 |
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表す量が50kg超え |
7,100円 |
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液体メーター用基準タンク |
全量が1000リットル未満で、水道メーター等の検査に用いるもの(全量250リットル以下) |
13,600円 |
全量が1000リットル未満で、水道メーター等の検査に用いるもの(全量が250リットル超え) |
34,000円 |
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全量が25リットル以下で、燃料油メーターの検査に用いるもの |
13,600円 |
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体積基準器のうち二以上のゲージグラスを有する液体メーター用基準タンクに係る手数料の額は、ゲージグラスが一増すごとにこの表に掲げる手数料の額に当該額の5割の額を加算する。油用の基準タンクについて、使用中の油により検査を行うときは、当該額の2倍の額とする。 |
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山梨県計量法関係手数料等に関する条例による |