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ページID:115809更新日:2026年6月16日
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昭和56年5月以前に着工された木造住宅について、耐震診断の結果、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修工事を行い、建築基準法レベル(震度6強~7程度の大地震で倒壊・崩壊しない)まで安全性を引き上げることをいいます。 |
| 耐震基準 | 震度5程度の中地震 | 震度6強~7程度の大地震 |
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昭和56年5月以前 -旧耐震基準- |
倒壊・崩壊しない | 倒壊する可能性が高い |
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昭和56年6月以降 -新耐震基準- |
軽微なひび割れ程度 | 倒壊・崩壊しない |
過去の地震により新耐震基準にすることは、倒壊等を防ぐのに効果的です。
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○柱と柱の間に斜めに筋かいを入れたり、構造用合板を使って地震に強い壁を増やす。
○柱や梁を金物で補強することで、地震の力で外れないようにする。
○壁の量を増やし、かつ、つり合い良く配置することでねじれによる崩壊を防ぐ。
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| 筋かいを新設 | 構造用合板による壁の補強 | 金物による補強 |
耐震診断→耐震性がないと判断された場合、耐震改修設計→耐震改修工事→耐震化