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ページID:115809更新日:2024年9月12日
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平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、地震により6,434人の尊い命が失われました。
このうち、地震による直接的な死者数は5,502人であり、約9割にあたる4,831人が住宅の倒壊によるものでした。また、被害は現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物に集中していました。
また、地震による直接的な死因以外にも、地震による火災、建物の倒壊による避難・救助の遅延、避難所生活によるストレス等が原因で亡くなる事例もあります。
本県では「南海トラフの巨大地震」や「首都直下地震」のほか、活断層による地震の発生の切迫性が指摘されています。令和5年5月に行った地震被害想定調査においても、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されています。
大規模地震発生時に人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、阪神・淡路大震災において、建築基準法による現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物が特に被害が大きかったことから、これらの建物について重点的に建物の耐震化を進める必要があります。
木造住宅の耐震化は知ることから始まります。(PDF:299KB)
耐震化のために、昭和56年5月以前に着工された建物については、まずは耐震診断を実施し、現在の建物の耐震性を確認する必要があります。
耐震診断の結果、耐震性が不足していたとしても耐震改修を行うことで、大地震に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することが出来ます。
耐震改修工事には次のような方法があります。