ページID:97855更新日:2024年6月28日
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山梨県内で発生する可能性のある地震の情報や県が行っている取り組みを発信するとともに、山梨県及び県内市町村が創設している補助制度を紹介します。
県では、市町村と協調して、昭和56年5月以前に着工した木造住宅を対象に、以下の補助事業を実施しております。
補助事業名 | 補助率 | 補助限度額 |
木造住宅耐震診断支援事業 | ー | 無料(お住まいの市町村にお申し込みください。) |
木造住宅耐震改修等支援事業 | 10/10 | 125万円又は、耐震改修工事費(※1)のいずれか低い額 |
木造住宅耐震シェルター等設置支援事業(※2) | 10/10 | 36万円 |
※1 建替えの場合は、耐震改修工事に要する費用相当分
※2 耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する工事が対象となります。
注)補助の内容は市町村によって異なる場合がありますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。
木造住宅の耐震化は知ることから始まります(PDF:402KB)
耐震シェルター・防災ベッド設置支援パンフレット(PDF:660KB)
○相談窓口もありますのでご活用ください。
住宅・建築物の耐震化は、死者数の軽減や出火・火災延焼等による被害防止に繋がります。
特に、緊急輸送道路等の避難路沿道の建物は、倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難に支障を来すこととなるので、これらの耐震化が急務となっております。
そのため、県では、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化を促進するため、災害時避難路通行確保対策事業を創設し、特定の建築物に対して、耐震診断および耐震設計や耐震改修を行う場合の費用の一部を助成しています。
平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震において、ブロック塀等の倒壊により重大な被害が発生しました。
本県では、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が懸念されているところであり、安全・安心なまちづくりのためには、特に避難路や通学路に面する倒壊の危険性の高いブロック塀等について、除却や改修を促進することが大切です。
そのため、県では、市町村と協調して、重要路線(※)に面するブロック塀等の改修工事等に対する補助制度を創設しています。
※ 重要路線
・第1次緊急輸送道路(県及び市町村の地域防災計画に記載してあるもの)
・第2次緊急輸送道路(県及び市町村の地域防災計画に記載してあるもの)
・上記緊急輸送道路から指定避難所にいたる道路で市町村が指定した道路
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
ブロック塀等の耐震改修等 | 2/3 | 20万円(※) |
※ 令和5年度に指定された重要路線については、30万円が補助限度額となります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
注)補助の内容は市町村によって異なる場合がありますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、地震により6,434人の尊い命が失われました。
このうち、地震による直接的な死者数は5,502人であり、約9割にあたる4,831人が住宅の倒壊によるものでした。また、被害は現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物に集中していました。
本県では南海トラフ地震や活断層による地震の発生の切迫性が指摘されており、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されています。
※ 詳細はこちら 山梨県地震被害想定調査結果(令和5年5月26日発表)
また、地震による直接的な死因以外にも、地震による火災、建物の倒壊による避難・救助の遅延、避難所生活によるストレス等が原因で亡くなる事例もあります。
このようなことから、大規模地震発生時に人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、阪神・淡路大震災において、建築基準法による現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物が特に被害が大きかったことから、重点的に建物の耐震化を進める必要があります。
耐震化のために、昭和56年5月以前に着工された建物については、まずは耐震診断を実施し、現在の建物の耐震性を確認する必要があります。
耐震診断の結果、耐震性が不足していたとしても耐震改修を行うことで、大地震に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することが出来ます。
耐震改修工事には次のような方法があります。
県では、県内の住宅・建築物の耐震化を促進するため、以下の取り組みを行っています。
○相談窓口の設置「やまなし住まいの安全・安心相談窓口」
○戸別訪問の実施