ページID:1929更新日:2026年3月17日
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◆住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が、平成21年10月1日に施行されました。所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者は、建設業者とともにこの法律に基づく資力確保措置が義務付けられています。
最新情報及び法律に関する情報について
※令和3年5月28日付関係法令の改正により、届出の基準日が年2回(3月31日及び9月30日)から年1回(3月31日)になりました。これにより、9月30日基準日の届出がなくなり、3月31日基準日のみの届出となっています。
※令和7年3月31日基準日より、住宅瑕疵担保責任法人から送付していた「基準日1年間に引き渡しした新築住宅の戸数が0である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなっています。
基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、県知事に届出を行う義務がありますのでご注意ください。
※基準日前1年間に引き渡した新築物件の戸数が0件である場合は、保険契約締結証明書の添付は不要です。
2.郵送および持参の場合【〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県県土整備部 建築住宅課企画担当(別館3階)】
★ご注意ください★
保険内容によって届出先が異なります。
住宅販売瑕疵担保責任保険→建築住宅課(055-223-1730)
住宅建設瑕疵担保責任保険→県土整備総務課建設業対策室(055-223-1843)