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住宅瑕疵担保履行法について
◆住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が、平成21年10月1日に施行されました。 所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者は、建設業者とともにこの法律に基づく資力確保措置が義務付けられています。
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基準日における届出手続きについて
- 住宅瑕疵担保履行法では、基準日(毎年3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に届出手続きを行うことが必要です。資力確保措置(保険加入・供託)や届出を怠った免許業者は、新たな新築住宅の「売買契約」ができなくなります。
- 基準日前10年間(ただし平成21年10月1日以降に限る)に新築住宅を引き渡したことのある宅地建物取引業者は、基準日前1年間の引き渡し件数が0件の場合でも、その旨の届出書の提出が必要になります。
- 令和3年5月28日付関係法令の改正により、届出の基準日が年2回(3月31日及び9月30日)から年1回(3月31日) になりました。これにより、9月30日基準日の届出がなくなり、3月31日基準日のみの届出となります。
- 周知用チラシ 基準日届出が年2回から1回に変更となります
- 基準日 毎年3月31日(住宅瑕疵担保履行法第3条第1項括弧書き)
- 届出期間 毎年4月1日から21日まで
- 届出書類
- 届出書(「第7号様式」保険のみ(ワード:36KB))( 「第7号様式」供託あり(ワード:64KB))
- 引渡物件の一覧表( 「第7号の2様式」(エクセル:36KB) )
- 保険契約締結証明書、供託書の写し
※基準日前1年間に引き渡した新築物件の戸数が0件である場合は、保険契約締結証明書の添付は不要です。
- 届出必要部数 1部
- 届出方法、届出先
1.メールの場合 kenchikujutaku@pref.yamanashi.lg.jp
※基準日前1年間に引き渡し物件があった場合は、保険契約締結証明書または供託書を郵送でお送りいただく必要があります。
2.郵送および持参の場合 〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当(別館3階)
★ご注意ください★
保険内容によって届出先が異なります。
住宅販売瑕疵担保責任保険 →建築住宅課(055-223-1730)
住宅建設瑕疵担保責任保険 →県土整備総務課建設業対策室(055-223-1843)
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