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宅地建物取引業免許
更新申請はお早めにお願いします。
更新にかかる免許申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行うこととなっていますが、現在申請が大変混み合っており、審査に多くの時間がかかっております。また、過去の変更手続きが完了していなかったり、書類に不備があったりすると、申請書の受付ができないこともあります。このため、上記期間内のできるだけ早い時期に手続きを行っていただけるよう、ご協力をお願いいたします。
電子(オンライン)申請時における手数料額の改定について(令和7年4月1日) ※予定
令和7年4月1日から、山梨県知事に対する宅地建物取引業の新規免許または更新免許に係る申請を、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用した電子申請によって行う場合、手数料の額が26,500円となります。
手数料条例の改正に関してはこちらをご覧ください(P38第六十二号参照) → 県公報号外40号
- 紙での申請も引き続き受け付けますが、この場合、手数料の額は従来どおり33,000円となります
- 令和7年2月17日~3月31日に行われた申請については、電子申請による場合でも手数料は33,000円となります(電子申請開始は2月17日ですが、手数料の改定は4月1日からです)
- 同じく令和7年4月1日から宅建業に係る申請書の提出様式が一部改訂となります。詳細は改めてこのページでお知らせします。
宅建業に係る各種申請の電子(オンライン)化について(令和7年2月17日) ※予定
令和7年2月17日以降、宅建業の一部申請・手続きについて国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請が可能となります。
詳細はこちらをご覧ください → 電子(オンライン)申請について
また、電子申請開始にあわせ、宅建業の免許申請の手引についても改訂します(2/17公開)。
宅地建物取引業法施行規則の改正等に伴い、届出書類と提出先が一部変更されました(令和6年5月25日)
令和6年5月25日以降の主な変更点は次のとおりです。
- 国土交通大臣免許業者の各種申請に係る届出先の変更(都道府県から各地方整備局へ)
- 業者免許申請時等における専任の宅地建物取引士に係る必要書類の一部変更
免許申請の手引きを改訂しました。また、免許申請書添付書類の中の「申請者等に関する調書」を廃止しました(令和4年1月11日)
押印の見直しにかかる宅地建物取引業法施行規則の一部改正がありました(令和3年1月1日施行)
官報(PDF:261KB) 官報(PDF:47KB)
- 宅地建物取引業免許および取引士の申請書類等で押印が廃止された様式は次のとおりです。
- 改正前の様式を使用していたり、押印した申請書を持参したりしても受付させていただきます。
- 窓口で、ご担当者のお名前や連絡先を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
免許の変更
50条2項届出書
免許証の再交付
廃業等届出書
営業保証金供託関係
営業保証金を法務局へ供託する場合(新規免許業者のみ)(保証協会へ加入する場合は不要です)
営業保証金の取り戻し手続き
宅地建物取引士
取引士の登録
取引士の変更登録
取引士の登録移転
取引士の死亡等届出
取引士証の交付
取引士証の書換え、再交付
申請書作成関連リンク
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