ページID:1940更新日:2024年10月2日

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宅地建物取引業免許

更新申請はお早めにお願いします。

更新にかかる免許申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行うこととなっていますが、現在申請が大変混み合っており、審査に多くの時間がかかっております。また、過去の変更手続きが完了していなかったり、書類に不備があったりすると、申請書の受付ができないこともあります。このため、上記期間内のできるだけ早い時期に手続きを行っていただけるよう、ご協力をお願いいたします。

宅地建物取引業法施行規則の改正等に伴い、届出書類と提出先が一部変更されました。(令和6年5月25日)

令和6年5月25日以降の主な変更点は次のとおりです。

  • 国土交通大臣免許業者の各種申請に係る届出先の変更(都道府県から各地方整備局へ)
  • 業者免許申請時等における専任の宅地建物取引士に係る必要書類の一部変更

詳細はこちらをご覧ください  → 令和6年5月25日からの届出における変更点

※上記変更に伴い、5月25日から手引等を更新しております。申請の際は最新のものをご参照ください。

免許申請の手引きを改訂しました。また、免許申請書添付書類の中の「申請者等に関する調書」を廃止しました。(令和4年1月11日)
押印の見直しにかかる宅地建物取引業法施行規則の一部改正がありました。(令和3年1月1日施行)

官報(PDF:261KB) 官報(PDF:47KB)

  • 宅地建物取引業免許および取引士の申請書類等で押印が廃止された様式は次のとおりです。
  • 改正前の様式を使用していたり、押印した申請書を持参したりしても受付させていただきます。
  • 窓口で、ご担当者のお名前や連絡先を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

免許の申請(新規または更新)

 免許の変更

 50条2項届出書

 免許証の再交付

 廃業等届出書

 営業保証金供託関係

営業保証金を法務局へ供託する場合(新規免許業者のみ)(保証協会へ加入する場合は不要です)

営業保証金の取り戻し手続き

宅地建物取引士

 取引士の登録 

 取引士の変更登録

 取引士の登録移転

 取引士の死亡等届出

 取引士証の交付

 取引士証の書換え、再交付

申請書作成関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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