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ページID:119010更新日:2025年2月3日

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宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子(オンライン)申請について

2月17日(月曜日)から宅建業の電子申請が可能となります。

1 電子申請の概要

令和7年2月17日(月曜日)0時から、一部の手続きについて、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子(オンライン)申請が可能になります。なお、書類(紙)による申請・届出も従来どおり受け付けます

※令和7年2月17日~令和7年3月31日は試行期間になります。お問い合わせ対応にお時間をいただく可能性がありますので、ご了承ください。

※電子申請は本庁のみの対応となります。各建設建事務所では対応しておりませんのでご注意ください。

※宅建業免許の新規・更新申請の手引についても、電子申請開始にあわせて改訂いたします(令和7年2月17日0時に公開予定)

 

1-(1)    電子申請ができる手続

〈宅地建物取引業〉

宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

業務を行う場所の届出(法50条2項)

従業者変更届  ※こちらを参照の上、申請してください(PDF:258KB)

〈宅地建物取引士〉

宅地建物取引士登録申請

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

 

提出期限を超過した以下の手続きについてはオンラインによる受付ができませんので、県担当者に連絡の上、書面により速やかに申請を行ってください(追加提出書類あり)。

  1.  宅地建物取引業免許更新申請について、免許の有効期限まで30日を過ぎた日以降の申請
  2. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届または従業者変更届について、変更から30日が経過した日以降の届出
  3.  業務を行う場所の届出(法50条2項)について、契約行為を開始する日まで10日を過ぎた日以降の届出

          上記1~3以外でも、定められた期限を超過した申請はオンラインによる受付ができません。

 

1-(2)   電子申請ができない手続

次の手続(その他1-(1)に掲載のない手続)は、引き続き紙申請のみとなります。

今後、電子申請が可能となる場合は、このページでお知らせします。

 〈宅地建物取引業〉

廃業等届出

宅地建物取引業者免許証再交付申請

営業保証金供託済届出

〈宅地建物取引士〉

宅地建物取引士登録移転申請

宅地建物取引士死亡等届出

宅地建物取引士登録消除申請


 ※定められた提出期限を超過した申請についても、オンラインによる電子申請ができません(1ー(1)参照)

 

1-(3)   電子申請システム(eMLIT)について 

電子申請システムの概要、マニュアル等は、以下の国土交通省のwebサイトをご覧ください。

【概要】

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(外部リンク:国土交通省)

 

【マニュアル(アカウント取得、ログイン、申請その他全般)】

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)マニュアル(外部リンク:国土交通省)

申請者マニュアル補足資料(外部リンク:国土交通省)

 

2 電子申請の手順

電子申請を行うためには、アカウントを取得した後、システムにログインして申請することとなります。

電子申請のフローは以下のとおりです。

アカウントの取得          2-(1)参照      ※初回のみ 

                                     ▼

システムへのログイン 2-(2)参照

                                  ▼

内容の入力・申請          2-(3)参照

                                      ▼        審査者から書類等の送付依頼(eMLIT内通知)

提出書類等の送付          2-(4)参照

                                      ▼

交付連絡・交付              2-(5)参照

 

2-(1)  アカウントの取得 

eMLITで申請を提出するためには、アカウントを取得する必要があります。アカウントには以下の2種類があり、利用者の形態によって取得するアカウントが異なります。

 

➀法人、個人事業主の方〈宅地建物取引業・宅地建物取引士の申請・届出〉

  • GビズIDのサイトで、GビズIDアカウントを取得する。
  • 免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。

GビズIDサイト(外部リンク:デジタル庁)

 

➁事業を営んでいない個人の方〈宅地建物取引士の申請・届出〉

  • eMLITアカウントを取得する。1-(3)からeMLITのマニュアルをご参照ください。

 

2-(2)   電子申請システム(eMLIT)へのログイン 

以下のサイトからeMLITにログインしてください。

国土交通省eMLITシステム(外部リンク:国土交通省)

 

2-(3)   電子申請 

1ー(3)のeMLITのマニュアルを参照の上、電子申請を進めてください。

※宅建業の新規・更新免許申請にあたっては、山梨県が公開する「宅地建物取引業者の手引き」(R7.2 電子申請に係る手続きを追記)もあわせてご確認ください。

※従業者変更を電子申請する場合は、eMLIT内の「汎用申請書【宅建】」から手続きを行ってください。詳しくはこちら(PDF:258KB)

 

2-(4)   提出書類等の送付 

次に示す➀~⑤の書類等は、eMLITで電子添付できません。電子申請した後、審査者から書類等の送付依頼(eMLIT内での通知)がありますので、必要な書類等を山梨県建築住宅課企画担当宛て送付してください。

【注意】

  • 書類送付は、eMLITの電子通知により審査者から送付の指示があった後に行ってください(県担当者から電子申請を受け付けた旨の通知が届いた後)
  • 必要な書類が送付されない場合、免許及び登録は認められていませんので、十分に内容を確認し必要なものは全て同封してください
  • 簡易書留郵便で送付してください(直接持参も可)

 

山梨県収入証紙送付票(手数料) (PDF:46KB)

手続に応じた額の山梨県収入証紙を貼付ください。

添付書類送付票(PDF:41KB)

以下③、④、⑤を送付する際にあわせて提出してください。

③宅地建物取引業者免許証(旧免許証)

免許証書換え交付申請のみ必要。引き換えに新免許証を発行します。

④宅地建物取引士証

 宅建士の住所変更のみ必要。変更後の住所を裏書訂正して返送します。

⑤返信用封筒

 ④の宅建士証の返信用。返信先の宛名を記入し、460円分の切手(普通郵便料110円+

  簡易書留料金350円)を貼付ください。

 

※各手続における送付が必要な➀~⑤の書類等は以下のとおりです。

手  続

 ➀

山梨県収入証紙送付票

(収入証紙を貼付したもの)

添付書類送付票

業者免許証

宅建士証

返信用封筒

(460円分切手貼付)

〈宅地建物取引業〉

 

 

 

 

 

宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

〈宅地建物取引士〉

 

 

 

 

 

宅地建物取引士登録申請

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

※住所変更の場合のみ(士証の裏書訂正)

住所変更の場合のみ

住所変更の場合のみ

住所変更の場合のみ

 

2-(5)   手続き完了・交付連絡について 

各種手続きが完了した場合は、eMLITの通知によりお知らせします。

また、宅地建物取引業免許を交付する場合、あるいは宅地建物取引士の新規登録・変更登録完了時には、別途、ハガキ等にてご案内します。

 ※宅建士の新規登録後、続けて宅地建物取引士証の交付を希望する方はこちらをご確認ください。

 

3   問い合わせ先・書類の送付先

①システム(eMLIT)のアカウント取得・ログイン・操作等に関するお問い合わせ等

eMLITシステム お困りの場合(外部リンク:国土交通省)

上記リンクでマニュアル・FAQをご覧いただき、解決できない場合はお電話でお問い合わせください。

 eMLIT専用コールセンター

  • サポート時間 : 平日8:00-18:15 (土日祝日・年末年始を除く)
  • 電話番号 : 03-4577-9227

 

② 申請手続きに関する問い合わせ先・電子申請に係る提出書類の送付先 

山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 県庁別館3階

電話番号:055-223-1730 ファックス番号:055-223-1731

Email:kenchikujutaku@pref.yamanashi.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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