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トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業法に係る監督処分等について
ページID:108004更新日:2023年3月1日
ここから本文です。
宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対し、山梨県知事が監督処分等を行うための基準は次のとおりです。
山梨県宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分等基準(PDF:366KB)
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山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1730 ファクス番号:055(223)1736
宅建関係
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