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宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、取引士証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)
取引士証の交付を受けなければ、取引士として業務に従事することはできません。
取引士証は取引士として業務に従事する場合にのみ必要となります。
取引士として業務に従事していなければ、取引士証の交付(更新を含む)を受ける必要はありません。
試験に合格して登録が完了した方は、取引士証の有効期限が切れても欠格事項に該当しない限り登録は有効となりますので、再度、宅建業務に従事する見込みがある場合に法定講習会を受講することにより、いつでも取引士証の交付を受けることができます。
ただし、法定講習会の開催日程に注意ください。
・氏名、住所、本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、事前に建築住宅課へ変更登録の申請を行い、完了しておく必要がありますのでご注意ください。
取引士証の有効期限は、5年です。更新を希望する方および試験合格後1年を経過している方は、山梨県知事が指定した宅地建物取引士法定講習を受講する必要があります。更新の場合、法定講習は有効期間満了日の6か月前から受講することができます。
なお、取引士証は法定講習修了時に交付します。
山梨県知事が行う宅地建物取引士法定講習として、令和元年9月26日付で(公社)全日本不動産協会が山梨県内で実施する講習を新たに指定しました。これにより、現在(公社)山梨県宅地建物取引業協会と(公社)全日本不動産協会の両方から法定講習のご案内が届くことがありますが、内容を確認し、どちらか一方にのみ申込みを行ってください。
申込方法、提出書類、開催日程等は各実施団体のホームページをご覧ください