トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引士の登録 > 宅地建物取引士の概要と登録手続きについて
ページID:105967更新日:2022年10月14日
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宅地建物取引士として働くためには、試験合格後、試験地の都道府県庁に登録し、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
試験資格合格後、宅地建物取引士の登録を受ける方は次により書類を整えて、窓口にて申請を行ってください(郵送不可)
宅建業に従事する予定のない方は、必ずしも登録する必要はありませんが、合格証書を紛失しないようご注意ください。
一度登録すると、欠格要件等に該当しない限り、登録は無期限で有効となります。
宅建業に従事するためには、登録後に宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。(有効期間5年)
・登録のためには過去10年以内に2年以上の実務経験が必要です。(宅地建物取引業者の従業者名簿に登録されている必要があります。)
2年以上の実務経験がない場合(従業者名簿に登録されていない場合も含む)は、宅地建物取引業法第13条の16第1号の登録実務講習を受講することにより、登録が可能となります。
登録手続きは、ご本人による窓口申請となります。(郵送不可)
申請窓口 山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当
甲府市丸の内1-6-1 県庁別館3階
TEL 055-223-1730
必要書類 宅地建物取引士登録申請書類一覧(PDF:176KB)