ページID:2422更新日:2018年3月20日
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建設リサイクル法では、建築物を解体する場合、吹付け石綿(アスベスト)やその他の有害物質等の有無について事前調査及び事前措置が義務付けられています。
対象建設工事の届出書には、この調査結果について吹付け石綿等の付着物及び有害物質の有無、種類、発生箇所や、作業場所の確保・搬出経路の確保・付着物の除去等の事前措置の内容を記載することとなっています。
過去に輸入された石綿は、その大部分が建築資材に使用されたといわれており、今後1970年代前後に建てられたこれらの石綿含有吹き付け材や石綿含有成型板等を使用した建物が、老朽化などにより解体・改修工事が行われることとなります。
建築物の解体・改修工事の際に、石綿粉塵の飛散による作業員への健康障害、周辺の大気汚染の防止並びに産業廃棄物処理に十分留意し、新たな被害を絶対に出さないようにしましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する。他
山梨県森林環境部環境整備課産業廃棄物担当:055-223-1518
吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を含む)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物及び工作物の解体、改造又は補修作業を行う場合、作業開始14日前までに、作業の場所・作業期間・作業の方法等を作業を行う地域を管轄する林務環境事務所環境課へ届出を行う。他
山梨県森林環境部大気水質保全課大気担当:055-223-1510
吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を含む)除去作業を行う場合、作業開始14日前までに所轄労働基準監督署長へ「工事計画届」を提出する。他
労働基準監督署
山梨労働局安全衛生課:055-225-2855
解体時
処理時
解体時
処理時
原則として破砕せず、最終処分場の受入基準に適合させるためにやむを得ず破砕する場合は必要最小限とし、適切な飛散防止対策を講ずる等
アスベスト原綿の写真などアスベストの基本的な事項をお知らせするものです。
ご存じですか?アスベスト(A4版)(平成18年) (PDF:158KB)
建設物等に一般的に使用されている有害物質等の確認方法・処理方法等の概要について紹介しています。国土交通省の建設リサイクルのページから御覧ください。
「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱〔国土交通省〕」(PDF)
建築物の部位ごとに使用されているアスベスト建材のうち代表的なものを写真によりとりまとめたものです。
「現場におけるアスベスト建材の識別資料(「目で見るアスベスト建材」)〔国土交通省〕」(PDF)
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく石綿使用の事前調査とその調査結果の表示に関するパンフレットです。
「解体等工事における石綿使用の事前調査及び調査結果掲示について」(山梨県)パンフレット(PDF:134KB)
(社)建築業協会が収集分析した、アスベストの除去費用に関する情報です。
「石綿(アスベスト)除去に関する費用について」の公表(国土交通省)(平成18年3月31日発表)