ページID:83249更新日:2023年10月13日
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大気汚染防止法では、建築物や工作物の解体等に伴う石綿飛散防止のため、石綿使用の有無にかかる事前調査や作業開始前の届出、作業基準の遵守等について規定しています。
解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿(アスベスト)使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所において、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
また、解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、事前調査の結果について書面を交付して説明しなければなりません。
次の工事を除く全ての解体等工事(建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事)
(1)平成 18 年9月1 日以後に設置の工事に着手した建築物等((2)~(5)までに掲げるものを除く。)
(2)平成 18 年9月1 日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)で あって 、平成 19 年 10 月1 日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
(3)平成 18 年9月1 日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって 、平成 21 年4月1 日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
(4)平成 18 年9月1 日 以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供す る施設の設備であって 、平成 23 年3月1 日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
(5)平成 18 年9月1 日 以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって 、平成 24 年3月1 日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
建築物等の解体等工事における事前調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者(以下「調査者」という。)が実施する必要があります。
〇 建築物に係る調査
令和5年10月1日以降着工する建築物の解体等工事に係る事前調査を行う者の資格要件が義務化されました。建築物の解体等工事については、次の①~④のいずれかの調査者が事前調査を行う必要があります。
① 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
② 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部の事前調査に限る)
④ 令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
〇 工作物に係る調査
令和8年1月1日から、次に該当する工作物(一部を除く)の解体等工事を行う場合においても、調査者に事前調査を行わせる必要があります。
(1) 特定工作物(環境大臣が定める工作物のうち1~17)
(2) 特定工作物以外の工作物(塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作 業を伴うものに限る。)
特定工作物のうち、1:反応槽、2:加熱炉、3:ボイラー及び圧力容器、4:配管設備、5:焼却設備、7:貯蔵設備、8:発電設備、9:変電設備、10:配電設備、11:送電設備は、工作物石綿含有建材調査者によって事前調査を行わせる必要があります。
特定工作物のうち、6:煙突、12:トンネルの天井板、13:プラットホームの上屋、14:遮音壁、15:軽量盛土保護パネル、16:鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17:観光用エレベーターの昇降路の囲い※令和5年10月1日施行、特定工作物以外のうち塗料その他の石綿を含有するおそれのある建築材料の除去の作業を伴うものは、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿含有建材調査者、令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者によって事前調査を行わせる必要があります。
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければなりません(大気汚染防止法第18条の15第2項)。
解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、事前調査の結果について書面を交付して説明しなければなりません。
石綿の有無に関わらず、説明が必要となります。
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・調査の結果
・特定粉じん排出等作業の種類※
・特定粉じん排出等作業の実施の期間※
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積※
・特定粉じん排出等作業の方法※
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況※
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要※
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所※
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所※
2.工事関係者間の情報共有について
事前調査の結果等の石綿含有建材の存在やその取扱いに関する情報について、下請け業者を含めた工事関係者間で十分に共有してください。
解体等工事の受注者及び自主施工者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、掲示板を設けることにより、次の事項を当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません(大気汚染防止法第18条の15第5項、大気汚染防止法施行規則第16条の9及び第16条の10)。掲示の大きさはA3サイズ(42㎝×29.7㎝)以上です。石綿の有無に関わらず、掲示が必要となります。
なお、この掲示については、他法令等に基づく掲示に追記する形式で表示しても差し支えありません。また、他法令等に基づく掲示の内容と重複する事項を重複して表示する必要はありません。
・調査の結果
・解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・調査を終了した年月日
・調査の方法
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類※特定工事に該当する場合
解体等工事の受注者及び自主施工者は、特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、事前調査の結果及び作業内容等を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(大気汚染防止法第18条の14、大気汚染防止法施行規則第16条の4第2号)。掲示の大きさはA3サイズ(42㎝×29.7㎝)以上です。
・特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
・特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに届出をしなければなりません。
「特定粉じんを排出し、又は飛散させる原因となる特定建築材料」※が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造、補修をする作業を伴う工事の全てが対象となります。
※吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材
届出書の提出先は次のとおりです。
提出先 | 管轄市町村 |
中北林務環境事務所 環境・エネルギー課 住所:韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎4階 電話:0551-23-3090 Fax:0551-23-3097 |
韮崎市、南アルプス市、北杜市 甲斐市、中央市、昭和町 |
峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課 住所:甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎3階 電話:0553-20-2739 Fax:0553-20-2728 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課 住所:西八代郡市川三郷町高田111-1 西八代合同庁舎2階 電話:055-240-4141 Fax:055-240-4189 |
市川三郷町、早川町、身延町 南部町、富士川町 |
富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課 住所:都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎3階 電話:0554-45-7811 Fax:0554-45-7807 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市 道志村、西桂町、忍野村、山中湖村 鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
甲府市環境部環境対策室環境保全課公害対策係 住所:甲府市上町601-4 環境センター管理棟1階 電話:055-241-4312 Fax:055-241-6190 |
甲府市 |
特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造、補修をする際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない作業基準が定められています。
詳しくは、次の参考資料「2.建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を参照してください。
令和3年12月13日に、山梨労働局健康安全課と甲府市環境保全課と改正石綿障害予防規則等に係る説明会を開催し、この説明会の中で改正大気汚染防止法(令和2年6月5日公布)の説明を行いました。説明会で配布した資料は次のとおりです。
○山梨労働局健康安全課資料 資料全文(一括印刷用)(PDF:9,531KB)
No2 解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま(建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます)(PDF:1,233KB)
No4 建築物石綿含有建材調査者講習会 開催のご案内(中災防東京安全衛生教育センター主催、一般建築物石綿含有建材調査者講習)(PDF:3,260KB)
No5 (抜粋)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(厚生労働省・環境省)(PDF:4,099KB)
No6 アスベスト(石綿)飛散防止対策補助制度(山梨県ホームページより)(PDF:634KB)
参考 解体作業に係る石綿則・大防法早見表(PDF:25KB)
○大気汚染防止法関係資料(山梨県・甲府市) 資料全文(一括印刷用)(PDF:3,740KB)
資料1 建築物その他工作物の解体等工事における石綿事前調査の結果報告について(PDF:255KB)
資料2 GビズIDクイックマニュアル gBizIDエントリー編(デジタル庁公表資料)(PDF:1,192KB)
資料3 石綿事前調査結果報告システム 画面資料(環境省公表資料)(PDF:1,992KB)
参考配布 リーフレット「建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります」(厚生労働省・環境省公表資料)(PDF:373KB)
1.大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出の手引き(山梨県)(PDF:180KB)
2.建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(環境省HPへリンク)
3.解体等工事を始める前に(啓発用パンフレット)(環境省)(PDF:439KB)
4.建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(環境省HPへリンク)
5.建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(国立研究開発法人 建築研究所HPへリンク)
6.石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省HPへリンク)
解体工事における石綿使用の事前調査及び調査結果掲示について |
特定粉じん排出等作業実施届出の手引き |