ページID:91983更新日:2023年10月23日
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地震災害や風水害によって、石綿が使用されている建築物等が倒壊、損壊の被害を受けると、石綿含有建材(吹付け石綿等)が外部に露出し、石綿が飛散するおそれが高くなります。また、被災した建築物等を解体や補修の際には石綿を含む粉じんが飛散するおそれがあるため、ばく露を防止し、身を守る必要があります。
〇 被災した建築物等にむやみに近づかないでください。
〇 やむを得ず被災した建築物等付近で作業する場合は、石綿を吸引することがないように防じんマスクを正しく装着してください。
〇 被災した建築物等の周囲で作業が必要な場合は、次のことを遵守してください。
※ 石綿含有建材の例(戸建て住宅)
〇 建築物等の損壊箇所等から石綿飛散のおそれがある場合、建築物等の所有者・管理者は、石綿の飛散・ばく露防止の応急措置を行ってください。
〇 建築物等の周辺を立入禁止、建築物等の養生、散水・薬液散布により応急の飛散防止措置を行ってください。
〇 可能な範囲で、複数の措置を実施することが望ましいですが、困難な場合には、下記の表の優先順位の上位から措置を講じるようお願いします。
優先順位 | 措置 | 備考 | ||
1 | 飛散防止 | 養生 | ビニールシート等によって飛散防止を図る | 露出した石綿含有建材飛散の防止措置を実施している旨を掲示することが望ましい |
2 | 散水・薬液散布 | 水・薬液等の散布を行い湿潤化・固形化等の措置を行う | ||
3 | ばく露防止 | 立入禁止 | 散水・養生等が行えない場合は、石綿へのばく露を防ぐため、対象建築物等の周囲をロープ等によって区切り、立入禁止とする | 周辺住民等への情報提供にため、石綿含有建材の露出がある旨の掲示を併せて行う必要がある |
〇 建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、被災した建築物等の解体等を行う際は、原則として平常時と同様に特定工事に該当するか否か(石綿等の使用有無)に関する事前調査を実施してください。
〇 事前調査の結果、石綿含有建材が使用されていた場合には、解体等工事の作業計画を作成します。
〇 建築物等の解体等工事する場合、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。
〇 被災した建築物等への立入が不可の場合、「注意解体」とし、石綿の飛散防止に努めてください。なお、被災により「立入不可」と判断した場合、建築物等によっては、届出対象となる石綿があるものとして注意解体の作業計画を作成し、作業開始前に所管する林務環境事務所へ相談ください。
詳しくは、環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(令和5年4月)」の「第5章 調査・計画・届出」「第7章 解体等工事における石綿の飛散防止」を御確認ください。
県の機関及び住所 |
管轄市町村 |
問い合わせ |
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中北林務環境事務所 韮崎市本町4-2-4 (北巨摩合同庁舎4階) |
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
0551-23-3090 |
峡東林務環境事務所 甲州市塩山上塩後1239-1 (東山梨合同庁舎3階) |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
0553-20-2739 |
峡南林務環境事務所 市川三郷町高田111-1 (西八代合同庁舎2階) |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
055-240-4141 |
富士・東部林務環境事務所 都留市田原2-13-43 (南都留合同庁舎3階) |
富士吉田市、都留市,大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
0554-45-7811 |
※甲府市内の工事に関する御相談は、甲府市環境部環境対策室環境保全課公害対策係(TEL 055-241-4312)へお願いします。
正しく防じんマスクを装着しよう【環境省】(PDF:323KB)
目で見るアスベスト建材(第2版)【国土交通省】(PDF:2,494KB)