ページID:82545更新日:2017年11月1日
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確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを示す表示板を掲示する必要があります。 (完成時まで掲示してください。)
なお、建築基準法施行規則の改正により、確認済表示板の設計者氏名及び工事監理者氏名の欄に記載する事項が次のとおり追加されました。(H27.6.25 以降)
工事施工者が工事現場に掲げる「確認表示板」について(PDF:132KB)