ページID:71219更新日:2020年3月25日
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事業報告書等の未提出法人への対応について
「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」の制定について
- 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条により、事業報告書等を毎事業年度初めの3月以内に所轄庁(山梨県)に提出することが義務付けられているところですが、この度、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領を策定しました。
取扱要領(PDF:101KB)
案内チラシ(PDF:168KB)
- 今後は、この取扱要領に基づき、事業報告書等の提出がない法人に対して、過料事件通知又は設立の認証取消処分を行ってまいりますので、 事業報告書等の期限内の提出をお願いします。
提出義務違反に対する措置
過料
- NPO法第80条第1項第5項において、事業報告書等の提出を怠ったときは20万円以下の過料に処すると規定されています。
認証取消
- NPO法第43条第1項において、3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、設立の認証を取り消すことができると規定されています。
- 山梨県では、NPO法第43条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しましたので、添付ファイルのとおり公表します。
設立認証取消法人一覧表(PDF:30KB)
解散手続きのご案内
- NPO法人として今後の活動見込みがない法人につきましては、解散手続きの検討をお願いします。
解散及び清算の手続き
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