ページID:71229更新日:2017年10月23日
ここから本文です。
解散及び清算の手続き
解散事由
- NPO法人は次の事由により解散します。(NPO法第31条第1項)
- 第1号:社員総会の決議
- 第2号:定款で定めた解散事由の発生
- 第3号:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 第4号:社員の欠亡
- 第5号:合併
- 第6号:破産手続開始の決定
- 第7号:認証の取り消し
社員総会の決議
- 定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の4分の3以上の賛成が必要となります。
- 社員総会では以下の決議が必要になります。
- 法人解散の意思決定
- 清算人の選任
- 残余財産の帰属(残余財産の帰属先を解散総会で決定する旨を定款で定めている場合)
残余財産の帰属先
- 定款で定めることができる残余財産の帰属先は以下のとおりです。
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
清算人の主な職務
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 解散公告の掲載
- 残余財産の引渡し
解散公告
- 解散公告は官報への掲載が必要となります。
- 山梨県内における官報掲載のお問い合わせは以下のとおりです。
【山梨県官報販売所】柳正堂書店
【電話】055-235-2203
【FAX】055-237-6844
解散届出・清算結了届出
- 第1号、第2号、第4号又は第6号の解散事由で解散した場合は、所轄庁に解散届出書を提出する必要があります。
解散届出書(ワード:26KB)
- 清算結了登記が完了した場合は、所轄庁に清算結了届出書を提出する必要があります。
清算結了届出書(ワード:26KB)
解散登記・清算結了登記
甲府地方法務局
- NPO法人の登記申請書の書式は以下のサイトで確認できます。
法務省ホームページ(商業・法人登記申請)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください