NPO法改正について
令和2年改正
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。
改正の詳細につきましては、内閣府NPOホームページをご覧ください。
内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)
改正の主な内容
認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等[法第10条関係]
- 令和3年6月9日以後の申請受付分から、縦覧期間が1か月間から2週間に短縮されます。
- 縦覧の公告については、令和3年6月9日申請受付分からインターネットで公表していきます。
所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外[法第10条及び法第30条関係]
- 設立等認証の申請があった場合に所轄庁が縦覧させ、公表する「役員名簿」及び請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」について、個人の住所・居所についての記載を除くこととなりました。
認定・特例認定NPO法人による閲覧の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外[法第45条第1項及び法第52条第5項関係]
- 認定・特例認定NPO法人が、市民から請求があった場合に閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」について、個人の住所・居所についての記載を除いて閲覧させることができるようになりました。
認定・特例認定NPO法人が所轄庁に毎事業年度提出していた書類のうち、下記に該当するものは、毎事業年度の提出が不要[法第55条第1項関係]
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」
- 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、すでに提出されているものから内容に変更がない場合
※いずれの書類も所轄庁への提出は不要となりますが、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は
引き続き行う必要があります。
認定・特例認定NPO法人は、役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、所轄庁へ毎事業年度提出することになります。[法第54条第2項第3号外関係]
平成28年改正
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正の詳細につきましては、内閣府NPOホームページをご覧ください。
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改正の主な内容
認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等[法第10条関係]
貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設[法第28条の2関係]
- 上記の法改正は、公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
- 上記の法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から資産の総額が削除される予定です。
- 貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法で検討されている法人は、定款の変更手続き及び所轄庁への定款変更届出書の提出が必要となります。
内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大[法第72条第2項関係]
- 貸借対照表の公告の方法として電子公告をお考えの法人は、内閣府ポータルサイト(NPO法人向け)の活用もご検討ください。
- 利用にあたっては、事前の登録手続きが必要となります。詳しくは内閣府NPOホームページをご覧ください。
事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長等[法第28条第1項、第30条、第54条第2項、第3項及び法第56条関係]
- 備置期間が約3年間から約5年間に延長されます。
- 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書等及び書類に適用されます。
認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出等への一本化[法第54条、第55条第2項及び法第56条関係]
「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更[法第2条第4項及び第3章関係]