自動車税等還付金の債権譲渡に係る様式の変更について
令和3年1月から自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)及び自動車取得税に係わる過誤納還付金の債権譲渡に係る様式を変更しました
主な変更点
様式の名称を「委任状」から「債権譲渡通知書」に変更します
個人は実印、法人は代表者印の押印が必要です
印鑑証明書(原本・提出時点で発行から3箇月以内のもの)の添付を必須とします
提出期限は、過誤納発生の理由を問わず、過誤納発生日の翌月10日とします
令和3年7月1日からは新様式のみ受け付けます
過誤納金(還付金)債権譲渡通知書(PDF:105KB)
過誤納金(還付金)債権譲渡通知書(エクセル:92KB)
過誤納金(還付金)債権譲渡通知書_記入例(PDF:114KB)
- 提出期限は、過誤納金事由発生日の翌月10日までです(必着)。
- 提出期限が閉庁日(週休日、祝日)にあたるときは直前の開庁日となります。なお、期限後は一切受理できません。
- 書類に不備があった場合は受理できませんので、提出期限に余裕を持って御提出ください。また、郵送による提出の場合、郵送に係る日数を考慮した上で、提出をお願いします。
- 令和7年3月に様式の軽微な変更を行いました(「課税年度」を「税還付対象年度」に変更)。なお、変更前の様式(令和3年1月~)でも受け付けます。
お問い合わせ
山梨県総合県税事務所自動車税部(山梨県自動車税センター)
自動車税課管理担当
電話番号055-262-4662