ページID:20890更新日:2020年12月7日
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税金の納付後に税額が減額されるなどした場合(過納)や、税金を誤って二重に納付してしまった等の場合(誤納)は、納めすぎた税金(過誤納金)について還付または未納分への充当の処理を行います。
自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 管理担当
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