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ページID:110757更新日:2023年9月22日

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精神・知的障害者に係る自動車税の減免制度の見直しについて

  • 令和6年(2024年)1月1日から精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方ご本人が運転する場合について自動車税の減免制度の対象とするよう見直しを行いました。
  • 自動車税の減免制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

1.減免対象となる障害等級

  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 精神障害者保健福祉手帳1級 かつ 自立支援医療(精神通院)受給者

  • 療育手帳をお持ちの方

 障害の程度A

2.減免対象となる税

  • 令和6年(2024年)1月1日以降に減免対象者が新たに自動車を取得・登録した場合に課される自動車税環境性能割及び自動車税種別割(月割課税分)
  • 令和6年(2024年)以降、毎年4月1日に減免対象者が自動車を所有している場合に課される自動車税種別割

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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