ページID:37806更新日:2024年10月10日
ここから本文です。
滞納処分の強化により、県税の滞納繰越額は令和5年度で7億円程と、平成20年度と比較すると35億円以上の大幅な縮減となっており、また、課税額に対する納付額の割合(徴収率)は99.2%と全国10位となっています。※R5決算から
滞納整理部では、滞納額をさらに縮小して県税収入を確保することと、厳しい経済環境の中でも納期内に納付をされている多くの県民の皆様との公平性を確保することという2つの観点から滞納処分を強化しています。
本税はもちろん延滞金についても、納期内に納めていただいている納税者との公平性を欠かないよう、必ず納付していただいています。
地方税法では、税負担の公平性を期すために、督促状を発してから10日を経過しても納税されない時には、滞納者の財産を差押えなければならないと規定しています。
この差押えは、民事上の強制執行とは異なり、裁判所の許可を経ることなく県(徴税職員)が自ら執行できることになっています。また、法律では事前の差押予告通知も必要とされていません。
更には、住居等への捜索などの権限も与えられています。
税は自主納付が基本です。しかし納税の催告にもかかわらず、納税をしていただけない場合や納税について誠意が見られない場合には、法律に基づき財産(預貯金、給与、不動産、自動車、生命保険、売掛金等)を差押えることになります。
差押えを受けますと、差押え先(勤務先、金融機関、取引先等)から社会的な信用を失いかねません。
※これらは、差押えを行った自動車に対してタイヤロックを行った現場写真です。
税は一括納付が原則です。しかし、災害や病気、事業の休・廃止などの理由により、どうしても困難な時もあります。状況によっては、納税猶予の制度が適用できる場合もありますので、ご相談ください。
税は、皆さんの暮らしをより良くするための最も基本的な公共料金とも言えます。
ですから、“払えるときに払えるだけ”ではなく、“まず納税”をお願いします。
私たちは、納期内に納めていただく方が一人でも増えるように願いながら差押え等の滞納処分を行っています。
<参考1>税金の使い道やしくみなどについて(「税の学習資料」税務課)
<参考2>県税のしおりや統計資料などについて(「県税に関する資料」税務課)
納期限(5月末) ↓ (50日以内) ↓ 督促状発付(7月20日頃) ↓ (10日経過) ↓ 財産調査・差押予告書 ↓ 財産差押、預貯金等(8月~) ↓ 換価(取り立て、公売等)、配当・完納 |
差押えなど滞納整理に関するよくある質問については「滞納整理Q&A」をご覧ください。
その他の県税に関する情報は次のリンクからからご覧ください。