ページID:22457更新日:2024年4月30日
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4月1日は自動車税種別割の賦課期日です
4月1日は自動車税種別割の賦課期日です。登録変更手続きはお済みですか?
- 自動車税種別割は、毎年4月1日(午前0時)時点の自動車の所有者(割賦販売契約により購入した場合は、買い主である使用者)に課税される県税です。
- 納税通知書は、この賦課期日を基準に通知されますので、次の点に注意が必要です。
1.自動車を手放した場合
- 譲渡、売却、下取りなどにより自動車を手放した場合は、運輸支局(国の機関)での登録手続きが必要です。自動車を引き渡しただけでは、正式に手放したことにはなりません。
- 3月末までに自動車を手放した場合には、この登録手続きがなされていないと、翌年度も旧所有者に納税義務が発生してしまいます。念のため自動車の引渡先にご確認ください。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
2.自動車を使用しなくなった場合
- 自動車を廃車(解体)した場合や、自動車を使用しなくなった場合には、運輸支局(国の機関)での登録手続きが必要です。
- 3月末までにこの登録手続きがなされていないと、翌年度も納税義務が発生してしまいます。自動車を使用しなくなった場合などは、速やかに登録手続きを行ってください。手続きを依頼された場合・解体された場合は、念のため自動車の引渡先にご確認ください。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
3.住所や氏名を変更した場合
- 納税通知書は、原則として4月1日現在の車検証に記載された住所に送付されます。
- 住民票の転居手続きを行っただけでは、納税通知書がお手元に届きませんので、車検手続きに支障が生じる場合があります。
- 転居された場合には、速やかにこちらの手続きを行ってください。
- すでに自動車税センターあてに転居のお届けをいただいている場合は、お届けいただいた住所に送付されます。
令和6年度の自動車税種別割の納期限は5月31日(金曜日)です。
- 令和6年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月14日(火)までにお届けする予定です。
- 納税は、期限内にお願いします。
- 軽自動車に対しては、お住まいの市町村から軽自動車税種別割が課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp
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