ページID:60850更新日:2024年9月5日
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最高価申込者または次順位買受申込者には、最高価申込決定日に、あらかじめKSI 官公庁オークション IDで認証されたメールアドレスに、電子メールを送信します。代金の納付方法、今後の手続き等については、メールにてご案内します。
(1)納付する金額は、以下のとおりです。
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金
(2)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売担当職員から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア 銀行振込
公売担当職員から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料は買受人(落札者)の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の窓口への直接持参
小切手は、山梨県内の手形交換所所管のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
エ 郵便為替による納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、落札者(買受人)は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)買受人となられた方は、以下の書類をご提出ください。詳細については、買受人へ送信するメールでご案内します。
ア 最高価申込者へのメールをプリントアウト(印刷)したもの
イ 運転免許証又はパスポートの写し、又は公的機関が発行した住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿)が必要となります。(マイナンバーの記載がないもの)
エ 保管依頼書(PDF:58KB)(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合に必要です。)
(2)必要な書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接総合県税事務所に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(4)次の書類等は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ、登録を受ける際に必要になりますのでご準備ください。
ア 自動車保管場所証明書
イ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
ウ 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書
エ 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
オ 実印
(1)執行機関の案内に従い、公売物件の引き渡しを受けてください。
(2)代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(移転登録などの嘱託)を行います。
(3)差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則として執行機関にて行いますが、買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車及び3(4)の書類を持ち込んでいただく必要があります。
(4)売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(5)買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書(PDF:58KB)」の提出が必要です。
(6)引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(7)「引渡時保管場所」が執行機関の場合、引渡し時間は平日午前8時30分~午後5時15分までとなります。
(8)詳細は、落札後に送信するメールでご案内します。
(1)買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
(2)代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入し、委任者は押印してください。
イ 買受人本人の住所証明書(マイナンバーの記載のないもの)、買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。
ウ 代理人の身分証明書。
エ 代理人の印鑑。
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。