ページID:52392更新日:2019年10月1日
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平成20年12月1日より、従来の社団法人・財団法人及び中間法人は廃止され、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。
新公益法人制度における法人事業税・県民税及び特別法人事業税の取扱いは、以下のとおりです。
区 分 | 法人事業税及び 特別法人事業税※ |
法人県民税 | ||||
法人税割 | 均等割 | |||||
公益社団法人 公益財団法人 | 収益事業により生じた 所得に課税 (公益目的事業は収益事業から除外) | 収益事業に係る法人税額に課税 (公益目的事業は収益事業から除外) |
最低税率(年21,000円) 注
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一般社団法人 一般財団法人 | 非営利型法人 | 収益事業により生じた 所得に課税 | 収益事業に係る 法人税額に課税 | 最低税率(年21,000円) 注 | ||
非営利型法人以外の法人 | 全所得に課税 | 全所得に係る 法人税額に課税 | 最低税率(年21,000円) 注 | |||
特例民法法人 (従来の社団法人・財団法人で上記法人への移行の登記を行っていない法人) | 収益事業により生じた 所得に課税 | 収益事業に係る法人税額に課税 |
最低税率(年21,000円) 注
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(注)平成24年3月31日までに終了する事業年度については20,000円となります。
※特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
令和元年9月30日までに開始する事業年度については、地方法人特別税が適用されます。
均等割の課税免除対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人及び特例民法法人で知事が認めるものに限ります。一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人であっても免除の対象となりません。
均等割の課税免除を受けるためには、申請手続きが必要となります。
具体的な手続きについては、山梨県総合県税事務所へお尋ね下さい。
法人の設立の場合、名称・法人の区分が変更となった場合は「法人の設立・変更等の届出書」を山梨県総合県税事務所へ提出してください。
【提出書類】