ページID:112482更新日:2024年5月8日
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この度の能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
山梨県では、令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、令和6年1月1日以降に納期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を、次の税目に係るものを除き、別に定める日まで延長します(特段の手続きは必要ありません。)。
<対象とならない税目>
※証紙徴収によるもの(山梨県県税条例第119条第2項)、OSSによるもの(同条第4項)に限る。)
→期限の延長に関する告示については、こちらを御覧ください(令和6年1月25日付け山梨県告示第12号)(PDF:648KB)。
今後の復旧の状況等を踏まえ、順次申告及び納付等の期限の指定を告示にて行います。
上記の県税の納期限延長に伴い、令和6年能登半島地震により被災された方に対し、例年5月初旬に送付している納税通知書の送付を延期します。
納税通知書については、申告・納付等の期限指定の告示があり次第、改めて送付します(車検等により納税証明書が必要な方は、御連絡いただければ速やかに納税通知書を送付します)。
なお、被災された方の自動車税(種別割)について、被害の程度により、納税の猶予が受けられる場合がありますので、山梨県自動車税センター(TEL:055-262-4662)までお問い合わせください。
令和6年能登半島地震により被災された方へ(自動車税(種別割)についてのお知らせ)(PDF:278KB)
令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、県税の減免が受けられる場合がありますので、山梨県自動車税センター(TEL:055-262-4662)にお問い合わせください。