個人県民税の寄附金税額控除について
平成20年度に地方税法の一部が改正され、所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県又は市町村が条例で定めるものを個人住民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。
このため、本県では、住民の福祉の増進を図る観点から、税額控除対象寄附金の拡大に係る山梨県県税条例等の改正を行いました。
この改正により、本県では、知事が指定する法人又は団体に個人が寄附を行った場合、従来の所得税に加えて、寄附者の個人県民税の一定額が税額から控除できることとなりました。
なお、個人市町村民税の寄附金税額控除については、市町村の条例により指定されます。
控除の対象となる寄附金
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新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず、寄附することにより
税の優遇(寄附金控除)を受けることができます。
寄附金税額控除の対象となる行事(文化芸術・スポーツイベント)は、県・市町村が条例で定めたものとなります。
【控除の概要】
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所得税の寄附金税額控除 (対象チケット代金合計ー2,000円)×40% ※詳しくはこちら(スポーツ庁ホームページ)
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住民税の寄附金税額控除
○個人の県民税分 (対象チケット代金合計ー2,000円)× 4%
※県民税の対象となる行事や控除対象の考え方はこちら(PDF:254KB)をご覧ください。
○個人の市町村民税分 (対象チケット代金合計ー2,000円)× 6%
※市町村民税の寄附金税額控除の対象となるイベントについては、お住まいの市町村にお尋ねください。
(注)上記「-2,000円」は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して一回のみ適用されます。また、
年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度による優遇の対象となります。
国税庁ウエブサイトに掲載されている「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(確定申告書A用の24,31ペー
ジ又は、確定申告書B用の23,32ページ)を参照してください。
こちら(PDF:368KB)をご覧ください。
- 従来の控除対象寄附金
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社(山梨県支部)に対する寄附金
- 山梨県共同募金会に対する寄附金
- 規則で指定した控除対象寄附金(平成23年1月1日以降の寄附金に適用)
- 所得税の控除対象寄附金のうち、次に掲げる寄附金
- 山梨県内に主たる事務所等を有する法人又は団体であって山梨県知事が指定したものに対する寄附金
- 山梨県知事又は山梨県教育委員会の許可を受けた公益信託であって山梨県知事が指定したものの信託財産とするために支出した金銭
- 山梨県内に従たる事務所等を有する法人又は団体であって山梨県知事が指定したものに対する寄附金
<知事が指定した法人等の一覧>
寄附金控除額
寄附金額から2千円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
- この制度は、県及び各市町村がそれぞれの条例で寄附金税額控除の対象を指定するものです。
県内市町村の指定状況や適用期日については、各市町村に直接お問い合わせください。
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)については、控除額の計算方法が異なります。
施行期日等
- 平成24年4月1日施行・・・平成24年度課税分の個人県民税から税額控除の対象となります。
- 平成23年1月1日適用・・・平成23年1月1日以降に支払った寄附金から対象となります。
寄附をされた方の申告手続き
- 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
- 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、お住まいの市町村への簡易な申告によることができます。
- 申告にあたっては、寄附先の法人又は団体が発行した、寄附金の受領を証明する書類(領収書等)の添付が必要となります。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありませんが、税務署等から提示を求められることがあるので、申告後3年間は保存してください。
- 確定申告書には、領収書等に記載されている寄附先の法人名、法人の所在地、寄附金額を記載してください。
- 平成30年1月1日から12月31日までの間に支払った寄附金は、個人住民税については平成31年度課税分の税額から控除されます。なお、所得税については、平成30年分の所得金額から控除されます。
寄附金を受領する法人又は団体の指定手続き
- 所得税の寄附金控除の対象となっている法人又は団体のうち、山梨県内に主たる事務所等を有する法人又は団体並びに山梨県知事又は山梨県教育委員会の許可を受けた公益信託(県税条例施行規則第19条の8第1号及び第2号)
- 県において直接指定するため、指定の申請の必要はありません。
→寄附金を受領される法人又は団体の皆様へ(PDF:9KB)
- 所得税の寄附金控除の対象となっている法人又は団体のうち、山梨県内に従たる事務所等を有する法人又は団体(県税条例施行規則第19条の8第3号)
- 「個人県民税寄附金控除法人等指定申請書」に、次に掲げる書類を添付して申請を行う必要があります。
- 所得税法等の寄附金控除対象法人等であることを証する書類
- 定款及び登記事項証明書(これらに準ずる書類を含む)
- 県内に事務所等を有することを証する書類
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む)
- 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支計算書(これらに準ずる書類を含む)
- その他知事が必要と認める書類
→寄附金を受領される法人又は団体の皆様へ(PDF:9KB)
→個人県民税寄附金控除法人等指定申請書(PDF:43KB)
<申請手続きの流れ>
- 事前に山梨県(税務課)へご相談ください。
- 申請書及び添付書類を山梨県に提出
- 山梨県における審査
- 指定又は棄却の決定
寄附金を受領する法人又は団体が行う事務
全ての法人又は団体が行う事務
- 寄附をされた個人の方に「寄附をされた方へ」などを交付するなどして、制度の周知をお願いします。
- 寄附金を受領した場合、寄附をされた方へ、次の内容を記載した「寄附金受領証明書」を交付してくださるようお願いします。
- 寄附者の住所
- 寄附者の氏名
- 受領した寄附金の額
- 寄附金を受領した年月日
- 寄附金受入団体の住所
- 寄附金受入団体の名称
なお、従前の領収書に寄附者の住所等、全ての事項が記載されていれば、寄附金受領証明書を新たに交付していただく必要はありません。
- 県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金の受領をした年月日を一覧にした「寄附者名簿」を寄附者の住所地の市町村ごとに別葉にして、暦年(1月1日~12月31日)ごとに作成し、寄附金を受領した翌年の3月15日までに、各市町村の住民税担当課に送付してくださるようお願いします。
なお、次の事項が記載されていれば、独自の寄附者名簿を作成していただいても構いません。
寄附者の住所
寄附者の氏名
受領した寄附金の額
寄附金を受領した年月日
申請手続きにより指定を受けた(県内に従たる事務所等を有する)法人又は団体が行う事務
次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、山梨県に届け出てくださるようお願いします。
- 募集する寄附金が所得税の寄附金控除対象に該当しなくなったとき
- 県税条例施行規則第19条の8第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき
- 法人等の名称に変更があったとき
- 県内の事務所等の所在地に変更があったとき
毎事業年度終了後4ヵ月以内に、山梨県(税務課)に、次の書類を提出してくださるようお願いします。(書類のみの提出)
- 前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む)
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに準ずる書類を含む)