ページID:4897更新日:2024年11月26日
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みなさまの「ふるさと山梨」では、「やまなしの日本一」を将来にわたり引き継いでいくために、県・市町村・県民のみなさまが手をたずさえて、全力で取り組んでいます。
「ふるさとを応援したい」という納税者のみなさまの想いを実現するため、ふるさと納税制度(県や市町村に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する仕組み)が実施されています。
この「ふるさと納税制度」を活用して、「ふるさと山梨」を応援してくださいますようお願いいたします。
また、平成26年度からは1万円以上の寄附をいただいた県外在住の個人の方へ山梨県の特産品を贈呈しております。
本年分の確定申告では、本年中にご入金が完了したものが控除の対象となります。
お支払い方法により期限が異なりますので、次のリンク先よりご確認ください。
地方公共団体に2千円を超える寄附をした場合に、寄附していただいた金額から2千円を差し引いた額を、一定の限度(おおよそ個人住民税の2割の額)まで、寄附した年の所得税と、寄附した翌年の個人住民税から控除する制度です。
ふるさと納税制度の詳細につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。詳細は国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」、「確定申告書作成コーナー」及び「動画で見る確定申告」をご覧ください。
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
ワンストップ特例制度の詳細につきましては、ワンストップ特例制度についてをご覧ください。
※確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。詳しくは「タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)」をご覧下さい。
山梨県は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けていますので、山梨県への「ふるさと納税」は同法第37条の2第1項の規定による寄附金税額控除の対象になります。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
ふるさと納税の使いみちは、6つの分野または個別のプロジェクトからお選びいただけます。
分野については、本県にお寄せいただいた「ふるさと納税」の使いみちをご覧ください。
個別のプロジェクトについては、クラウドファンディング型のふるさと納税について(寄附募集中)をご覧ください。
ふるさと納税のお申し込みは、郵送、ファクシミリ、電子メール、インターネットで受け付けています。
お申込み方法の詳細は、ふるさと納税の方法(お申込み)をご覧ください。
1万円以上の寄附をいただいた県外在住の個人の方へ山梨県の特産品を贈呈しております。
謹呈する返礼品は、下記リンクのふるさと納税サイトでご確認ください。
インターネットでの山梨県へのふるさと納税のお申し込みは、以下のサイトから受け付けています。(令和5年10月31日現在)
ふるさと納税の画像や返礼品を不正にコピーした悪質なウエブサイトが乱立しております。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。
受付時間:10時~17時(土日、祝日を除く)
名義変更やお礼品の配送先変更及び配送状況の確認などのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
ご寄附いただいたふるさと納税サイトによって、お問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
さとふる | 電話:0570-048-325 |
楽天ふるさと納税 | 電話:0570-053-052 |
ふるさとチョイス | 電話:0570-015-482 |
各市町村の取り組みなどについては、下記市町村名をクリックしてご覧ください。
寄附方法などは市町村によって違いがあります。恐れ入りますが、直接、それぞれの市役所・町村役場へお問い合わせください。
山梨のふるさと納税返礼品 イチオシの逸品を紹介
電子メール:shisan@pref.yamanashi.lg.jp
山梨県総務部資産活用課