森林環境税(県税)について
森林には、災害の防止、水源のかん養等の多くの公益的機能があります。
山梨県では、この重要な役割を果たす森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくための財源として、平成24年4月1日から森林環境税(県税)を導入しました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※令和6年度から、森林環境税(県税)とは別に、国内に住所がある個人に対して、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については以下のページで紹介しています。
森林環境税(国税)について
森林環境税(県税)のつかいみち
森林環境税(県税)のつかいみち(事業の概要)
森林環境税(県税)の仕組み
森林環境税(県税)は、個人・法人の県民税均等割に一定額を上乗せして納めていただきます。
納税義務者
個人 |
- 県内に住所がある方
- 県内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方
- 次の方には課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方
- 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
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法人 |
- 県内に事務所、事業所、寮等を持っている法人等
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税率
個人 |
年額500円
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法人 |
均等割額の5%
資本金等の額
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均等割額
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5%相当額
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50億円超 |
800,000円
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40,000円
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10億円超~50億円以下 |
540,000円
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27,000円
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1億円超~10億円以下 |
130,000円
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6,500円
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1千万円超~1億円以下 |
50,000円
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2,500円
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1千万円以下等 |
20,000円
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1,000円
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適用期日
個人 |
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法人 |
- 平成24年4月1日以後に終了する各事業年度の法人県民税から適用されます。
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納税方法
個人 |
- 住民税が給与から特別徴収されている方は、その中に含まれます。
- それ以外の方は、市町村から送付される住民税の納税通知書により納めていただきます。
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法人 |
- 法人県民税の申告納付時に上乗せして納めていただきます。
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