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ページID:39654更新日:2024年2月14日
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森林には、災害の防止、水源のかん養等の多くの公益的機能があります。
山梨県では、この重要な役割を果たす森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくための財源として、平成24年4月1日から森林環境税(県税)を導入しました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※令和6年度から、森林環境税(県税)とは別に、国内に住所がある個人に対して、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については以下のページで紹介しています。
森林環境税(県税)は、個人・法人の県民税均等割に一定額を上乗せして納めていただきます。
個人 |
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法人 |
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個人 |
年額500円 |
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法人 |
均等割額の5%
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個人 |
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法人 |
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個人 |
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法人 |
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