ページID:60852更新日:2023年1月19日
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買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した公売財産の毀損(きそん)、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
公有財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関である山梨県には担保責任は生じません。
(1)動産及び自動車の場合
公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
また、公売物件が自動車である場合、買受人は、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、ご自身で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(2)不動産の場合
執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、原則として買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。
(1)落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。
(2)買受代金が納付される前までに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
(3)買受代金が納付される前までに、滞納者などから不服申し立てなどがあった場合には、公売の手続きを停止します。手続きの停止中は、買受人は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。