トップ > くらし > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 県税 > 自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・自動車取得税の還付・充当について > 「還付通知書」発行前の自動車税に係る過誤納還付金の口座振替での受取りについて
ページID:76333更新日:2026年11月4日
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あらかじめ「県税還付口座振替支払申込書(口座振替勧奨用)」をご提出いただき、還付金の受け取り口座をご登録いただくことにより、お受け取り方法をご指定の口座への口座振替とすることができます。
なお、債権者おひとりにつき、登録できる口座はおひとつのみとなりますので、ご了承ください。
県税還付口座振替支払申込書(口座振替勧奨用)(PDF:69KB)
公金受取口座へ振替を希望する場合、併せてマイナンバーカードの写し(両面)の添付が必要です。
過誤納金事由発生日の翌月10日までが県税還付口座振替支払申込書の提出期限(必着)です。
提出期限内にご提出いただいた場合、手続き月の末日(12月は25日頃、末日が休日の場合はその直前の平日)にご指定の口座への口座振替となります。
なお、提出期限が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日)にあたるときは、直前の開庁日が提出期限となります。
債権者と口座名義人が相違する場合は、申し出の口座に振り込みができません。
口座名義人が法人の場合は、必ず代表者印(印鑑登録されている印)を押印してください。
FAXでの提出は受け付けておりません。必ず郵送等により、原本のご提出をお願いします。
〒406-8558
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
山梨県総合県税事務所自動車税部(山梨県自動車税センター)
自動車税課管理担当
電話番号:055-262-4662