トップ > くらし > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 県税 > 自動車税センター(総合県税事務所自動車税部) > 自動車税の課税免除制度 > 教習用自動車(特定届出自動車教習所)に係る自動車税の課税免除
ページID:125068更新日:2026年4月1日
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特定届出自動車教習所(特定届出自動車教習所を運営する法人を含む。)が所有する自動車で、次の要件を全て満たしている場合には、申請により、自動車税の課税を免除することができます。
道路交通法第108条の2第3項の規定により、公安委員会から高齢者講習の委託を受けている特定届出自動車教習所が所有する自動車のうち、運転技能の教習以外の目的には使用されない自動車で、次の要件を満たす自動車
1.課税免除承認申請書
※納税義務者の個人番号(法人番号)を記載してください。
2.自動車検査証(車検証)【原本】(または、車検証【写し】と「自動車検査証記録事項」【写し】の両方)
※車検証上の使用の本拠地と使用施設の所在地が一致している必要があります。
3.特定届出自動車教習所として指定されたことが分かる書面【写し】
4.高齢者講習を委託されていることが分かる書面【写し】
5.特定届出自動車教習所の申請書に添付された備付け自動車一覧表【写し】
6.申請車両の写真(自動車に教習専用の自動車である旨が表示されていること、及び技能教習に必要な特殊装置が取り付けられていることが確認できる写真)
※自動車の所有者が教習所名と異なる場合には、その旨が分かる参考資料(教習所パンフレット等)の提出をお願いいたします。
山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421
申請が承認された場合、申請日(※郵送の場合は申請書到達日)の属する月の翌月から課税免除となります。
【このページに関するお問い合わせ先はこちらです。】
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp