社会福祉法人が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の課税免除
社会福祉法人が所有する自動車で、次の要件を全て満たしている場合には、申請により自動車税(種別割)の課税を免除することができます。
1.課税免除の要件
【要件1】次のいずれかの事業を行う、社会福祉法人が所有する自動車であること。
- 社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業
- 社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業のうち、障害者総合支援法に規定する「就労移行支援事業」、「就労継続支援事業」
- 社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業のうち、児童福祉法に規定する「児童発達支援事業」、「医療型児童発達支援事業」
【要件2】自動車の納税義務者が、当該社会福祉法人であること。
【要件3】申請車両が、主として入所した者の通学、通院又は日常生活物品の購入のために使用する自動車であること。
※施設長等職員のための自動車、施設の一般管理の用に供される自動車は除きます。
2.必要書類
1.課税免除承認申請書 ※納税義務者の個人番号(法人番号)を記載してください。
2.自認書
3.自動車検査証(車検証)【写し】
※車検証上の使用の本拠地と使用施設の所在地が一致している必要があります。
※電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。
4.定款【写し】
5.パンフレット等(申請する社会福祉法人が施設を運営していることが分かるもの。)
3.申請場所(郵送での申請も可能)
山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421
4.課税免除の始期
申請が承認された場合、申請日(※郵送の場合は申請書到達日)の属する月の翌月から課税免除となります。
5.注意事項
- 課税免除が承認された自動車を、課税免除対象の社会福祉事業以外に使用することとなった場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月から自動車税(種別割)が課税されます。この場合、「自動車税(種別割・環境性能割)申告書」により、その事実が発生した日の翌日から起算して7日以内に申告してください。
- 課税免除が承認された自動車については、随時、実態調査を行っています。調査の際には、車両運行記録簿を提出していただきますので、「車両運行記録簿(例))」を参考に、作成及び保管をお願いします。[車両運行記録簿記載必須項目:1. 当該車両を使用した施設名(※複数の施設で当該車両を使用した場合は、そのすべての施設名を記載すること。)、2. 車両の使用月日、3. 出発時刻及び積算走行距離計(オドメーター)に表示されている積算走行距離、4. 帰着時刻及び積算走行距離計(オドメーター)に表示されている積算走行距離、5. 「2」の走行距離、6. 乗車した利用者の氏名及び人数、7. 運行経路(行き先の店舗名、施設名等を記載すること。)、8. 使用目的]
- 自動車税(環境性能割)の課税免除制度はありません。
- リース車両は課税免除の対象となりません。
- 8ナンバーの特種用途自動車で、車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「入浴車」と記載のある自動車については、本制度とは別に減免制度(構造減免)があります。
6.課税免除に関する資料(社会福祉法人)
課税免除制度案内(社会福祉法人)(PDF:221KB)
課税免除承認申請書(PDF:71KB)
自認書作成例(第一種社会福祉事業)(PDF:118KB)
自認書作成例(第二種社会福祉事業)(PDF:113KB)
車両運行記録簿(例)(PDF:95KB)
マイナンバー案内(PDF:510KB)