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ページID:78194更新日:2024年4月1日

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市町村社会福祉協議会が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の課税免除

市町村社会福祉協議会が所有する自動車で、次の要件を全て満たしている場合には、申請により自動車税(種別割)の課税を免除することができます。

1.課税免除の要件

【要件1】社会福祉法第109条に規定する市町村社会福祉協議会が所有する自動車であること。
【要件2】申請車両が、社会福祉法第109条第1項の各号に掲げる事業に使用する自動車であること。

2.必要書類

1.課税免除承認申請書 ※納税義務者の個人番号(法人番号)を記載してください。

2.自認書

3.自動車検査証(車検証)【写し】

 ※車検証上の使用の本拠地と使用施設の所在地が一致している必要があります。

   ※電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。

4.定款【写し】

3.申請場所(郵送での申請も可能)

山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口

受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4

TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421

4.課税免除の始期

申請が承認された場合、申請日(※郵送の場合は申請書到達日)の属する月の翌月から課税免除となります。

5.注意事項

  • 課税免除が承認された自動車を、対象の社会福祉事業以外に使用することとなった場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月から自動車税(種別割)が課税されます。この場合、「自動車税(種別割・環境性能割)申告書」により、その事実が発生した日の翌日から起算して7日以内に申告してください。
  • 課税免除が承認された自動車については、運行記録簿(使用日時、使用目的、運行経路、利用者名、走行距離数、総走行距離数等を記入)の作成及び保管をお願いいたします。
  • 自動車税(環境性能割)の課税免除制度はありません。
  • リース車両は課税免除の対象となりません。

6.課税免除に関する資料(市町村社会福祉協議会)

課税免除制度案内(市町村社会福祉協議会)(PDF:173KB)

課税免除承認申請書(PDF:71KB)

自認書作成例(市町村社会福祉協議会)(PDF:115KB)

マイナンバー案内(PDF:510KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

【このページに関するお問い合わせ先はこちらです。】
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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