ページID:22028更新日:2024年5月22日

ここから本文です。

 不動産取得税に関する様式

このページでは不動産取得税に関する各種申請申告様式を提供しています。

不動産を取得した場合や、「不動産取得税納税通知書」を受理した後に減額の要件に該当する場合は、プリントアウトして提出書類として使用することができますので、ご利用ください。

ダウンロードするデータの形式はPDFファイル形式です。

不動産取得申告書

土地または家屋を取得した方は、取得した日から60日以内に申告してください。

ただし、取得した日から60日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要です。

詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。

新築、増築により家屋を取得したとき・・・・・・・・・・・・不動産取得申告書(新築、増築)(PDF:161KB)

土地の取得、既存(中古)家屋を取得したとき・・・・・・・・不動産取得申告書(PDF:149KB)

不動産取得税減額申告書

不動産取得税の減額の要件に該当する不動産を取得した場合に使用します。

なお、減額要件については、県税のしおり又は不動産取得税Q&Aで確認してください。

不動産取得税の減額申告書(PDF:96KB)

不動産取得税の減額申告書(耐震基準不適合住宅用)(PDF:83KB)

不動産取得税の減額申告書(宅地建物取引業者による買取再販)(PDF:81KB)

不動産取得税還付申請書

不動産取得税の減額の要件に該当し、既に納付している不動産取得税の還付を受けます。

不動産取得税の還付申請書(PDF:153KB)

不動産取得税の還付申請書(耐震基準不適合住宅用)(PDF:105KB)

不動産取得税の還付申請書(宅地建物取引業者による買取再販用)(PDF:31KB)

家屋を取得された方へのお知らせ(新築、増築)

家屋を新築、増築した際に県または市町村によって行われる現地調査で配布している不動産取得税についてまとめたお知らせです。

 

現地調査を行う自治体により、内容が異なりますのでご注意ください。

家屋を取得された皆様へお知らせ(県評価)(PDF:143KB)

家屋を取得された皆様へお知らせ(市町村評価)(PDF:137KB)

連絡先

【新築家屋に関するお問い合わせ】

不動産取得税課家屋担当

055-261-9117

【既存家屋及び土地に関するお問い合わせ】

不動産取得税課土地第一・第二担当

055-261-9118,9119

 

ページトップへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 担当:不動産取得税課家屋担当、土地第一担当、土地第二担当
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9117、9118、9119   ファクス番号:055(261)9127

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop