ページID:88563更新日:2022年7月27日
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このページでは個人事業税に関する様式を掲載しています。
提出の際はPDFファイル又はExcelファイルをプリントアウトしてご利用ください。
次の場合に使用します。
また、やまなしくらしねっとにて電子申請も受け付けておりますので、こちらもご活用ください。
県税におけるマイナンバーの取扱いについてはこちら
医業等の事業(医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業)を個人で営まれている方は、社会保険診療報酬にかかる所得は、非課税所得とされています。そのため、社会保険診療に係る収入・経費についての計算書を提出していただいています。
なお、「社会保険診療」とは、地方税法第72条の23第3項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいいます。
1.医業及び歯科医業の所得に関する計算書
2.医業に類する事業(あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業)の所得に関する計算書
3.調剤薬局の所得に関する計算書
総合県税事務所事業税課の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。
山梨県総合県税事務所事業税課個人担当(TEL:055-261-9115)
郵送で提出する場合で控えが必要な方は、宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。