ページID:109190更新日:2024年4月30日
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医療保険が適用される体外受精及び顕微授精による不妊治療と共に実施した先進医療として告示した治療及び技術に係る医療費の一部を山梨県が助成します。
下記に申請要件等がありますので、お読みいただいた後に必ず各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にご連絡の上で、申請をお願いします。
県では不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
専用電話055-254-2001
詳細は不妊(不育)相談センタールピナス(クリックするとリンク先に移動します)
県内の市町村によっては、独自の助成制度を設けているところがあります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
各市町村における助成実施状況は市町村不妊治療助成実施状況一覧(PDF:209KB)をご確認ください。なお、こちらの一覧は令和5年10月時点での状況となりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
保険診療で実施された体外受精・顕微授精と併用して行われた先進医療として告示されている治療
(注1)保険診療とは別に単独で先進医療を実施した場合や保険診療外で受診した体外受精・顕微授精と併せて実施した先進医療は助成の対象とはなりません。
(注2)先進医療を実施する保険医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関で対象となる治療等を受けた場合に限ります。
(注3)卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成対象外です。
(注4)対象となる1回の治療を令和5年4月1日以降に終了した方が対象となります。
現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)や(先進医療の各技術の概要)をご確認ください。
対象となる治療に要した費用の7割に相当する額。ただし、助成上限額は21万円です。
(注1)食事療養費、差額ベッド代、文書料等、直接検査に関係のない費用及び出産(流産・死産含む)に係る費用は助成対象外です。
保険適用と併用して実施した先進医療への助成のため保険が使用できる回数までとします。
(注1)一回の治療周期につき、1回申請してください。
次の1~4の全ての要件を満たす夫婦(事実婚関係にあるものを含む)ことが必要です。
1.申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内(甲府市を除く。)に住所を有すること
2.不妊治療に係る先進医療を実施する保険医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関で対象となる治療を受けたこと
実施医療機関の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご確認ください。
3.保険診療で体外受精・顕微授精を受診し、不妊治療に関する先進医療を併用して受診していること
4.助成対象となる費用について、他の地方公共団体及び当県の他の助成事業等で助成を受けていないこと。
治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日または31日が土日の場合は直前の金曜日)
※但し、2月1日から3月31日までに終了した場合は、翌年度5月末日までに申請が可能です。
(申請期限を過ぎたものは原則受け付けることができませんので、速やかに申請願います。)
申請には、以下の1~4の書類が必要となります。
1,2は指定様式をお使いください。(様式は、ホームページからダウンロードできます。)
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
不妊治療費(先進医療)助成申請書(原本)(申請者・配偶者が記入) |
|
2 |
不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (原本)(受診医療機関が記入) |
受診医療機関に記入を依頼してください。 |
3 |
住民票の写し(原本)(コピー不可) マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票 |
県内に住所があること等を確認するための書類です。 以下の内容であることが必要です。 申請日から3か月以内に発行されたもの。 御夫婦それぞれの居住地・生年月日・続柄・筆頭者を確認できるもの。 (住所地の市町村で発行されます) 法律婚・事実婚ともに、夫婦両方の住民票が必要です。(同一世帯でない場合を含む。) |
4 |
戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書のコピー |
婚姻関係の有無、婚姻日等を確認するための書類です。 本籍地の市町村で発行できます。 申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。 【法律婚の方】 必要な方は下記の方のみです。 3の住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方 【事実婚の方】 すべての方がご用意ください。 |
事実婚の方は、上記書類に加え、以下の書類もご記入のうえご提出ください。
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へお問い合わせの上、申請をしてください。
甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へお問い合わせください。
【甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市】
中北保健福祉事務所:韮崎市本町4ー2ー4
健康支援課
0551-23-3073
【山梨市、笛吹市、甲州市】
峡東保健福祉事務所:山梨市下井尻126ー1
健康支援課
0553-20-2753
【市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町】
峡南保健福祉事務所:富士川町鰍沢771ー2
健康支援課
0556-22-8155
【富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村】
富士・東部保健福祉事務所:富士吉田市上吉田1ー2ー5
健康支援課
0555-24-9034
1.複数回分の申請をまとめて申請することも可能です。
複数回分をまとめて申請する場合は、申請書、受診等証明書、事実婚関係に関する申立書は、各々で書類が必要です。それ以外の書類は、各1部ずつで構いません。
2.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
3.申請は居住地を管轄する保健所へご持参ください。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
4.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。