ページID:100501更新日:2023年3月7日
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「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が先進医療として位置づけられ、令和4年12月1日から本事業の助成対象となりました。
不妊検査のうち、令和3年3月31日まで保険適用外として実施されていた「流産検体を用いた染色体検査」については、令和4年4月1日より保険適用となります。そのため、令和4年4月1日以降に実施された「流産検体を用いた染色体検査」は、当該事業の助成対象外となります。
研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、その検査費用の負担軽減を行うことを目的として、検査費用を山梨県が助成します。
下記に申請要件等がありますので、必ずお読みください。
ご不明な点がありましたら、各保健所にお問い合わせ下さい。
先進医療として告示されている保険適用外の不育症検査
対象検査 | 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査) |
対象となる検査に要した費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て)を助成します。ただし、助成上限額は6万円です。
※食事療養費、差額ベッド代、文書料等、直接検査に関係のない費用は助成対象外です。
助成を受けようとする検査費用について、既に他の自治体が実施する事業(国が実施する「不育症検査費用助成事業」に基づく事業は除く)で助成を受けている場合、検査費からその助成額を除いた額を本助成の助成限度額とします。
上限なし
次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。
1 | 既往流死産回数が2回以上であること |
2 | 申請日現在、山梨県内(甲府市を除く)に住所を有すること |
3 | 不育症検査に係る先進医療を実施する保険医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関で対象となる検査を受けたこと |
4 | 保険適用されている不育症に関する検査・治療を保険診療として実施している医療機関で対象となる検査を受けたこと |
1回の検査が終了した日の属する年度の末日(3月31日)
ただし、申請期限(3月31日)までに、受診医療機関が記入する「受検証明書」を提出できない場合でも、以下の条件をすべて満たせば申請を受け付けます。
(1)「検査終了日」が2月または3月である。
(2)「受検証明書」(「4.申請時必要書類」の2以外)を全て揃え、3月31日までに申請すること。なお、この際、「受検証明書は、現在、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という文書を添付すること。(様式・書式は問いません)
(3)申請後、受診医療機関から発行された「受検証明書」を同年の4月15日(15日が土日の場合は直前の金曜日)までに提出すること。
申請には、以下の1~4の書類が必要となります。
1~2は指定様式をお使いください。(様式はホームページからダウンロードできます。)
1 |
山梨県不育症検査費(先進医療)助成申請書(原本) |
記入例(PDF:141KB)をご参照ください。 |
2 |
山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業受検証明書(原本) |
受診医療機関に記入を依頼してください。 |
3 |
住民票の写し(原本)(コピー不可) マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票 |
県内に住所があること等を確認するための書類です。 以下の内容であることが必要です。 申請日から3か月以内に発行されたもの。 |
4 | 領収書及び明細書(コピー可) |
受診医療機関が発行したものであって、以下の内容であることが必要です。 「山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業受検証明書」に記載された検査期間内のものであり、助成対象となる検査費に係るものであること。 検査内容が確認できるものであること。 |
お住まいの住所地を管轄する保健所内の担当部署へ問い合わせ、申請してください。
甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へお問合せください。
担当部署 |
住所地 |
電話 |
市町村名 |
中北保健福祉事務所健康支援課 | 韮崎市本町4-2-4 | 0551(23)3073 | 甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市 |
峡東保健福祉事務所健康支援課 | 山梨市下井尻126-1 | 0553(20)2753 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健福祉事務所健康支援課 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 | 0556(22)8155 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健福祉事務所健康支援課 | 富士吉田市上吉田1-2-5 | 0555(24)9034 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
1.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
2.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参くださいますようお願いいたします。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上でご提出ください。
3.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。
厚生労働省ホームページ『先進医療を実施している医療機関の一覧』にてご確認ください。