ページID:67550更新日:2023年12月1日
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※但し、治療が終了した日が2月1日から3月31日までの間の場合は、申請期限を5月末日とします。
「1回の治療が終了した日」とは、医師が治療が終了したと判断した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
保険適用内の治療も保険適用外の治療も助成対象となります。
助成制度の詳細は以下のとおりです。
高額な医療費を必要とする不育症治療にかかる経済的負担を軽減するために、ヘパリンを主とした治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1を山梨県が助成します。(保険適用内外の有無は問いません)
下記に申請要件等がありますので、必ずお読みいただいた後に申請手続きを行うようお願い致します。
ご不明な点がありましたら、各保健所にお問い合わせ下さい。
県では不妊治療を始めとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
詳細はこちらから。不妊(不育)相談センタールピナス
詳細は各市町村担当課へお問い合わせください。
ヘパリンを主とした治療(医師に不育症と診断された者が妊娠した場合に限る)
不育症治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1(一円未満は切り捨てます)
※室料、食事療養費、検査のみ行った場合の費用、文書料など、治療に直接関係しない費用は助成対象外です。
院外処方も助成対象となる場合があります。詳しくは、各保健所健康支援課にご確認ください。
次の1~4の全ての要件を満たすことが必要です。
1 | 治療日および申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内に住所を有すること | |
2 |
法律上の婚姻をしていること または 事実婚であること |
治療開始日現在の状況で判断されます。 |
3 | 妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること |
|
4 |
日本産科婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関においてヘパリンを主とした不育症治療を受けたこと |
日本産科婦人科学会が認定した産婦人科専門医は日本産科婦人科学会のホームページで確認できます。 |
※但し、治療が終了した日が2月1日から3月31日までの間の場合は、申請期限を5月末日とします。
「1回の治療が終了した日」とは、医師が治療が終了したと判断した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
申請には、以下の1~8の書類が必要となります。
1,2,3,8は指定様式をお使いください。(ホームページからダウンロードできます。)
1 |
不育症治療費助成事業申請書(原本)(申請者・配偶者が記入)様式1(PDF:85KB) |
注意点(PDF:76KB)をご参照ください。 |
2 |
不育症治療費助成事業申請金額明細書(原本)(申請者が記入)様式2(PDF:4KB) 様式2(エクセル:36KB)(自動計算できます) |
記入例(PDF:183KB)をご参照ください。 |
3 |
不育症治療費助成事業受診等証明書 (原本)(受診医療機関が記入) |
受診医療機関に記入を依頼してください。 |
4 |
住民票の写し(原本)(コピー不可) マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票 |
県内に住所があること等を確認するための書類です。 以下の内容であることが必要です。 申請日から3か月以内に発行されたもの。 御夫婦それぞれの居住地・生年月日・続柄・筆頭者を確認できるもの。 (住所地の市町村で発行されます) |
5 |
戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書のコピー |
婚姻関係の有無、婚姻日等を確認するための書類です。 本籍地の市町村で発行できます。 申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。 【法律婚の方】 必要な方は下記の方のみです。 4の住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方 または 初めて申請する方(通算1回目の申請の方) 【事実婚の方】 すべての方がご用意ください。 |
6 | 領収書および明細書のコピー |
申請額を確認するための書類です。以下の内容であることが必要です。 2の「不育症治療費助成事業受診等証明書」に記載された治療期間内のものであること、及び助成対象となる治療費のものであること。 領収書原本は御本人が保管してください。 |
7 | 妻の保険証のコピー | 医療保険の加入者、もしくは加入者の扶養者であることを確認します |
8 |
事実婚関係に関する申立書 |
事実婚の方は必ず提出してください。 |
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へ問い合わせ、申請をしてください。
保健福祉事務所 |
住所地 |
電話 |
市町村名 |
---|---|---|---|
中北保健福祉事務所 | 韮崎市本町4年2月4日 | 0551(23)3073 |
甲府市、甲斐市、中央市、昭和町 韮崎市、南アルプス市、北杜市 不育症治療費助成につきましては、甲府市にお住まいの方も、県中北保健福祉事務所が窓口となります。なお、甲府市独自の助成につきましては、甲府市母子保健課(055-237-8950)にご確認ください。 |
峡東保健福祉事務所 | 山梨市下井尻126-1 | 0553(20)2753 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健福祉事務所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 | 0556(22)8155 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健福祉事務所 | 富士吉田市上吉田1年2月5日 | 0555(24)9034 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
1.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
2.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参くださいますようお願いいたします。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
3..助成の承認・不承認については書面にてお知らせします