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ページID:96060更新日:2024年5月28日

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荒廃農地対策について

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山梨県の荒廃農地の現状

山梨県荒廃農地対策

農地法に基づく遊休農地対策

荒廃農地再生のための支援策

山梨県の荒廃農地の現状

「耕作放棄地」、「荒廃農地」、「遊休農地」について

耕作放棄地:「農林業センサス」において「以前耕地であったもので、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び作付けする考えのない土地」と定義されており、統計上の用語農家の意思によるものです。

 

荒廃農地:市町村及び農業委員会による1筆ごとの現地調査(「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」)において「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」として定義され、 第三者により客観的に判断されるものです。荒廃の程度により、A分類とB分類に区分されます。

国、山梨県とも、農地の把握をする場合は、「荒廃農地」を基本とすることとしています。

 

遊休農地:改正農地法における「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」または「農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる農地」と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地に関する措置を講ずべき農地のことです。法律上の用語として用いられています。

 

詳しくは、こちら→「耕作放棄地」と「荒廃農地」の考え方・活用区分(PDF:211KB)

 

「荒廃農地の発生・解消状況に関る調査」について

荒廃農地の荒廃状況や解消状況等の情報を把握するとともに、把握した荒廃農地の区分を判断することにより荒廃農地の再生利用に向けた施策を推進するため、国が定めた要領に基づき、平成20年から実施されてきました。令和3年度からは、農地法第30条第1項に規定する「利用状況調査」の中で、荒廃農地の調査についても併せて行うこととなりました。

 

〇荒廃農地の区分の判断

A分類(再生利用が可能な荒廃農地):荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれるもの。=農地法第32条第1項第1号に該当する農地(1号遊休農地)

B分類(再生利用が困難と見込まれる荒廃農地):荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周辺の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれるもの。

 

〇解消された荒廃農地の確認:前年までに実施した本調査において「荒廃農地」と区分された農地のうち、再生利用により解消された農地を「営農再開」「農地中間管理機構への貸付け」に区分する。

 

全国(都道府県)の調査結果、詳細については、

こちら→ 農林水産省HP 荒廃農地の発生防止・解消等

 

山梨県荒廃農地対策

「山梨農業基本計画」に基づき荒廃農地の発生防止と再生・活用について関係機関と連携して推進します。

令和8年度までに荒廃農地を累計3,900ha解消する目標を設定しています。

 

農地法に基づく遊休農地対策

農地法に基づき、市町村の農業委員会が行う遊休農地対策です。

農地の利用状況の調査、遊休農地の所有者等に対する意向調査などを行い、農地利用の適正化を図ります。

詳しくはこちら→(農林水産省HP)遊休農地の解消について

遊休農地対策の概要

農地保有に係る課税の強化・軽減

 

荒廃農地再生のための支援事業

荒廃農地を再生し、有効活用していくために、国及び山梨県では様々な事業で支援しています。

 

1.やまなし担い手サポート農地整備事業(山梨県)

 地域農業の持続発展をめざし、地域計画に基づいた農地の利用促進や円滑な農地の継承を図るため、地域の実情や担い手のニーズに応じた生産基盤整備を統合的に支援します。

 それぞれのメニューによって、事業内容や事業主体、補助額が異なりますのでご確認ください。

 また、すべてのメニューで市町村による予算措置が必要です。

 令和6年度予算額 115,000千円

 事業のPRパンフレットはこちら→R6担い手サポート農地整備事業パンフレット(PDF:431KB)

 

(1)機構借受農地整備事業

 農地中間管理機構を介した農業経営の規模拡大、農地の集団化・汎用化、新規参入者等の促進により、農地利用の効率化と高度化を推進します。

1)補助先・事業主体

 市町村、県農地中間管理機構(補助額は10アールあたり40万円以内)

2)事業内容

・再生作業(障害物除去・処分)   

・農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

・通作路の新設又は改良

・暗渠排水

・客土

・区画整理(区画形質の変更)

・農用地保全(法面保護工、耐久性畦畔工、湧水処理)

・果樹棚、ハウス施設等の修繕

3)採択要件

 農地中間管理機構が農地中間管理権を取得した農地での条件整備

 

(2)企業的農業経営推進支援モデル事業

 企業の農業分野への積極的な参入や規模拡大を促すため、市町村等が行う生産基盤の条件整備を支援し、農地の有効活用を図ります。

1)補助先

 市町村、県農地中間管理機構(補助率は50%以内 ※その他条件あり)

2)事業主体

 市町村、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構、その他知事が適当と認める者

3)事業内容

・生産基盤整備(農業用排水施設、農道、区画整理等)

・換地、交換分合など

4)採択要件

 企業的経営面積が1ha以上であること(果樹・野菜ハウスなどの施設栽培の場合は、企業的経営面積が50a以上であること)

 

(3)地域計画実現支援事業

 地域計画に基づく将来ビジョンを達成するため、荒廃農地の発生防止や解消とともに新規就農者に対するきめ細やかな基盤整備を支援します

1)補助先

 市町村(補助率は50%以内 ※その他条件あり)

2)事業主体

 市町村、土地改良区、農業協同組合、NPO及び地域活動組織、その他知事が適当と認める者

3)事業内容

・農業用用排水 ・農道 ・区画整理等

・上記の基盤整備に併せて行う事業(a~c)

a.地域計画に位置づけられることが確実な新規就農者対して、営農を開始するために必要な土壌改良の実施

b.換地、交換分合等

c.特認整備(知事が特に必要と認める事業)

4)採択要件

・地域計画の策定が確実に見込まれる地域(目標地図の素案作成がされていること)。または、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金事業等による共同活動を行っている地域

・事業の対象地域に、市町村の農業委員会が行う利用状況調査における、荒廃農地が含まれていること

・農地利用計画を作成し、その達成が見込まれること

 

(4)その他

   1)いずれの事業も鳥獣害防止柵の整備は対象外です。

 2)活用にあたっては、最寄りの市町村農政担当部署、または 県の農務事務所地域農政課までご相談ください。

 

2.遊休農地解消緊急対策事業(国)

農地中間管理機構を通じて借り受ける遊休農地についてその解消を支援します。

(1)目的

担い手への農地の集積・集約化を促進するため、農地中間管理機構が遊休農地を借り受け、解消するために必要となる経費を支援します。

(2)実施主体

農地中間管理機構

(3)採択要件

下記の要件を満たすことが必要です。

1.農用地区域内の農地のうち簡易な整備で解消可能な遊休農地。

2.農地中間管理機構が農地中間管理権(使用貸借のみ)を10年以上設定し、農地中間管理機構が遊休農地を借受け・解消した年度から翌年度までに貸付け又は研修事業への活用が見込まれる遊休農地。

(4)事業内容

草刈り、除礫、抜根(ただし、農業生産を目的に新植・改植された樹木を除く)、耕起・整地等

(5)補助率

43千円/10a以内

(6)事業概要

遊休農地解消緊急対策事業(PDF:374KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部担い手・農地対策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1621   ファクス番号:055(223)1604

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