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ページID:4784更新日:2024年8月21日

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市民農園の推進について

市民農園の概要

 市民農園とは、農地を持たない住民がレクリエーションや自家用農産物の栽培を目的として、小さな面積を利用し、野菜や花を育て、生活を楽しむための農園のことです。

 休憩施設等が設置された大規模なものから、農地の区画のみが整理された小規模なものまで、多くの市民農園が県内各地に整備されています。

市民農園の整備に関する基本方針

 余暇活動の変化や真の豊かさを求める価値観の変化等に伴い、自由な時間を活用して、農作物を育て土と親しむ場や農作業の体験の場を求める都市住民の需要が高まっています。

 一方、農村地域では、農地の有効利用や都市と農村の交流による地域活性化の取組を推進しています。このため、山梨県では景観の保全等を含めて、地域の実情に即した特色ある市民農園の計画的な整備を推進しています。

 

市民農園に整備に関する基本方針(PDF:214KB)

市民農園の開設について

 市民農園は、次の3つのタイプで開設ができます。

 

1.特定農地貸付法に基づく開設

 

 農園を整備して利用者に区画の貸付を行う方式の市民農園です。

 貸付規程を作成し、農業委員会の承認を受ける必要があります。

 開設場所は、周辺の営農に影響がなければ特に定められていません。

 

 区画の貸し付けについては、次の条件があります。

  • 面積は10アール未満であること
  • 相当数の者を対象として定型的な条件で行うこと。
  • 営利を目的としない農作物の栽培のためであること。
  • 貸し付け期間は5年を超えないこと。

 

2.農園利用方式による開設

 農地の管理・耕作は基本的に開設者が行い、利用者には開設者の指導のもと継続的に農作業を行ってもらうという方式の市民農園です。

 法律上の規制がないため、農園利用契約を利用者と結ぶだけで開設できます。

 

3.市民農園整備促進法に基づく開設

 農機具庫や休憩所などの施設を設置したい場合に、この法律に基づく手続きを行います。

 整備運営計画を作成し、市町村から認定を受ける必要があります。

 開設場所は、市街化区画か市民農園区域に限られます。

 

 具体的な手続きに関しては、各市町村農政担当課までお問合せください。

 また、下記の「市民農園開設の手引き」も併せて参照してください。

 

市民農園開設の手引きについて

 県では市民農園の開設を推進していくため、市民農園開設の手引きを作成しました。

 詳しくは市民農園開設の手引きをご覧下さい。

県内市民農園開設状況(令和5年3月末日現在)

開設状況一覧

 

  • 市民農園数      77農園
  • 総面積        32.3ha  (附帯設備設置面積を含む)
  • うち農園面積     22.0ha

 

県内の市民農園開設一覧表(PDF:63KB)

※一覧表に記載してある市民農園は、開設主体より了承を得た市民農園(39農園)のみ掲載しています。

 

開設状況内訳

根拠法令別
市民農園整備促進法による開設

13農園

特定農地貸付法による開設

64農園

77農園

開設主体別

市町村が開設             

46農園

農協が開設

16農園

その他

15農園

77農園

市民農園ガイドマップ

 農作業による健康づくりや土とのふれあいを求め、余暇時間を活用して市民農園を利用したいとの要望が高まっています。市民農園ガイドマップでは、県外の方も利用可能な市民農園を掲載しています。

 市民農園に興味のある方や利用してみたい方は、ガイドマップや上記掲載の「県内の市民農園開設一覧表」を参考に、空き区画の状況や募集情報等をお問い合わせください。

市民農園ガイドマップ(PDF:1,239KB)

 

都市農業振興基本法について(農林水産省のページに移行します)

都市農業(市街地及びその周辺の地域において行われる農業)には、農産物の供給や農業体験の場だけでなく、国土や環境の保全、災害時の防災空間等としての様々な機能があります。

都市農業振興基本法は、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の持つ様々な機能を十分に発揮していく中で、良好な都市環境を形成することを目的に平成27年4月22日に施行されました。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農村振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1595   ファクス番号:055(223)1622

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