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ページID:6857更新日:2023年10月12日

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認定農業者制度~あなたも認定農業者になりませんか

認定農業者制度とは…

農業で頑張っていくあなたが、自らの経営を計画的に改善するために、将来の目標を数字に表しながら「農業経営改善計画」を作成します。それを市町村の基本構想に照らして審査し、市町村等が認定し、「農業のプロフェッショナル」を目指すあなたを関係機関が一体となり支援する制度です。

 対象者

  • 個人だけでなく、法人も対象になります。
  • 複合経営、経営規模や所得の小さい農家、兼業農家でも一定の所得が得られる農業経営を目指す方は対象になります。
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども対象になります。
  • 家族経営協定等を結び共同経営者となっていれば、複数名による共同申請ができます。

農業経営改善計画の作成と認定申請

  • 経営規模や農業所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、5年後の経営改善目標と達成に向けた取り組みを具体的に書き込みます。
  • 計画の主な内容
  1. 経営規模の拡大   (例:もっと大きな農業をしたい)
  2. 生産方式の合理化   (例:生産のムダを省きたい)
  3. 経営管理の合理化   (例:複式簿記でコスト管理したい)
  4. 農業従事の態様等の改善   (例:労働時間を少なくしたい)
  • 計画の認定申請先:各市町村へお問い合わせください
  • 判定基準
  1. 市町村基本構想に照らして適切か。
  2. 達成できる計画かどうか。
  3. 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか。

農業経営の実践

  • 計画の認定は、「ゴール」ではなく「スタート」です。常に経営内容の自己点検に努めましょう。
  • 5年という比較的長期な計画なので、毎年・毎月など、より短期な計画もたてましょう。
  • 「計画」→「実践」→ 「点検」のサイクルを繰り返しながら、計画を着実に進めていきましょう。
  • 5年がたったら、5年間の取り組み状況や達成状況を踏まえて、新たな5年間に向けた計画を作成し、再認定を受けましょう。
  • 計画の実践にあたっては、関係団体で構成された「担い手育成総合支援協議会」が県及び各市町村単位に設置され、支援しますのでご相談下さい。事務局は、各市町村役場農業委員会・農政担当課です。

 

農業経営改善計画の都道府県認定について

 令和2年4月より、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。

※現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

 山梨県内の複数市町村での農業経営改善計画申請を行いたい方は、各市町村もしくは各農務事務所にお問い合わせください。

 また、都道府県または国に申請する農業経営改善計画は、令和2年4月より、農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になりました。電子申請を希望される場合であっても、申請内容の確認等がありますので、事前に各市町村や各農務事務所にお問い合わせください。

 

農業経営改善計画の都道府県認定について(PDF:921KB)

 

・中北農務事務所(所管市町村:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)

  電話番号 0551-23-3292

・峡東農務事務所(所管市町村:山梨市、笛吹市、甲州市)

  電話番号 0553-20-2707

・峡南農務事務所(所管市町村:市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町)

  電話番号 055-240-4116

・富士・東部農務事務所(所管市町村:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)

  電話番号 0554-45-7806

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部担い手・農地対策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1621   ファクス番号:055(223)1604

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