トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 農業振興 > 担い手支援・企業参入 > 認定農業者制度~あなたも認定農業者になりませんか
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農業で頑張っていくあなたが、自らの経営を計画的に改善するために、将来の目標を数字に表しながら「農業経営改善計画」を作成します。それを市町村の基本構想に照らして審査し、市町村等が認定し、「農業のプロフェッショナル」を目指すあなたを関係機関が一体となり支援する制度です。
令和2年4月より、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
※現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
山梨県内の複数市町村での農業経営改善計画申請を行いたい方は、各市町村もしくは各農務事務所にお問い合わせください。
また、都道府県または国に申請する農業経営改善計画は、令和2年4月より、農林水産省共通申請サービスによる電子申請が可能になりました。電子申請を希望される場合であっても、申請内容の確認等がありますので、事前に各市町村や各農務事務所にお問い合わせください。
農業経営改善計画の都道府県認定について(PDF:921KB)
・中北農務事務所(所管市町村:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)
電話番号 0551-23-3292
・峡東農務事務所(所管市町村:山梨市、笛吹市、甲州市)
電話番号 0553-20-2707
・峡南農務事務所(所管市町村:市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町)
電話番号 055-240-4116
・富士・東部農務事務所(所管市町村:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)
電話番号 0554-45-7806