ページID:111519更新日:2024年6月20日
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タイ王国へもも、ぶどう等を輸出する際に必要な手続きのうち、県で受け付けている手続きについて紹介します。
なお、タイ向け輸出につきましては、次の資料をご覧ください。
タイ向け日本産りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなすの輸出検疫条件の概要(植物防疫所資料)(PDF:299KB)
タイ向け青果物の選別・こん包施設に係る規制への対応について(農林水産省資料)(PDF:1,730KB)
タイ王国へもも、ぶどう等の生果実(以下「生果実」という。)を輸出する際は、国で定める「タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき、生産園地及び選果こん包施設等の登録を行う必要があります。
2023年11月20日に実施要領が改正され、2024年(令和6年)以降は、毎年、生産園地・選果こん包施設の登録申請を行う必要がありますので、タイに生果実を輸出される場合は、次のとおり提出してください。
なお、新たに輸出を希望される場合は、参考資料に掲載されている実施要領を熟読の上、問い合わせ先までご連絡ください。
標準作業手順書(選果こん包施設における果実の等級付け、選果こん包、病害虫被害果の除去等に関する基準や作業手順を記載した資料)を添付して提出してください。
第1号様式において、複数園地を包括申請する場合には提出してください。
輸出する年の前年の12月20日。ただし、土日・祝日に当たる場合は、翌営業日。
山梨県農政部販売・輸出支援課海外輸出支援担当あてに、郵送または電子メールにて提出してください。
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1
nou-han@pref.yamanashi.lg.jp
タイ向けりんご等の生果実検疫実施要領(外部リンク:植物防疫所)
タイ向け青果物の輸出に当たっては、2019年8月から、一部の青果物(ぶどう、いちご等)の選別・梱包施設について、食品衛生の観点から、保健省告示第386号に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となっています。
また、上記以外の青果物の選別・梱包施設については、2021年10月7日(タイ現地の輸入者が2021年4月11日よりも前に輸入許可を得ている場合)から、保健省告示第420号に基づき、食品衛生の観点から、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となります。
当課では、この証明書の発行及び証明書の原本証明を行っておりますので、希望される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請から証明書発行まで2週間~1ヶ月程度の期間を要しますので、余裕をもってお問い合わせください。