更新日:2023年4月20日

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認知機能検査

認知機能検査について

認知機能検査は、記憶力・判断力の状況について簡易的に把握する検査です。医学的な診断を行うものではなく、ご自身の記憶力・判断力の状況について自覚していただくためのもので、検査の結果は、高齢者講習で使用されます。

このことにより、高齢者講習において従来よりもきめ細かで適切な指導を受けることができるようになり、公安委員会としても、安全運転を継続していただけるよう支援していくことができるのです。

認知機能検査を受ける必要がある方

運転免許の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の方は、更新期間満了日前の6か月の間に受けておく必要があります。認知機能検査を受けていない場合は、運転免許の更新ができませんので、運転免許の更新を希望する方は必ず受けてください。

認知機能検査の受け方

認知機能検査を受ける必要がある方には、高齢者講習通知書と併せて、公安委員会が通知をいたします。通知を受けた方は、希望する自動車教習所(自動車学校)等に連絡していただき、予約をしてから受けてください。なお、認知機能検査を受けた後、高齢者講習を受ける必要があります。

不明な点は運転免許課へお問い合わせください。

高齢者講習については、>>こちらをご覧ください。

認知機能検査の時間、手数料及び内容

認知機能検査の時間は約30分で手数料は検査実施機関へお問い合わせください。

認知機能検査の内容

1.絵を見て、どんな絵があったかをお聞きします。

(例)

果物の絵がありました。何でしたか。(答:りんご)

動物の絵がありました。何でしたか。(答:犬)

りんご

2.今の年、月、日、曜日、時間をお聞きします。

時間の見当識

警察庁ホームページでもご確認いただけます。

認知機能検査を受けた後の手続き

認知機能検査では、結果を点数に置き換え、総合点に応じて、次の表のように判定されます。

総合点 結果の判定
36点未満 記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれがあります
36点以上 「認知症のおそれがある」基準には該当しません

 

これらの結果の判定によって免許証の更新ができなくなることはありませんが、引続き安全運転をしていただくために、高齢者講習を受講していただくことになります。

高齢者講習を受講後は、高齢者講習終了証明書等を持参の上で、運転免許課、運転免許課都留分室、警察署のいずれか希望する更新窓口で更新手続をしてください。更新時講習を受講することなく、運転免許の更新が受けられます。高齢者講習では、きめ細かい適切な指導を受けることができます。運転免許の更新の後は、高齢者講習で受けた指導を役立てていただき、なお一層、安全運転を心掛けるようにしてください。

検査の結果が「判断力・記憶力が低くなっており、認知症のおそれがあります」と判定された場合

「記憶力・判断力が低くなっており認知症のおそれがあります」と判定された方は、道路交通法の定めにより、認知症に関する医師の診断を受けなければなりません。結果によっては運転免許の取り消し又は停止となる可能性があります。

74歳以下の方で認知機能検査を受けたい方

認知機能検査は、74歳以下の方でも、認知機能検査の検査員がいる県下17の自動車教習所(自動車学校)にご相談いただき、受けることができます。
検査の結果については、道路交通法等の定めによる処分等の根拠にはなりませんが、この検査の結果、自動車等の運転について不安になった方又はご家族の方は、運転適性相談窓口にご相談いただくか、専門医の診察を受けることをお勧めします。

運転適性相談窓口については、>>こちらをご覧ください。

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)