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ページID:64610発表日:2015年2月5日

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発表資料

源泉所得税等の自己点検結果について

内容

甲府税務署長から所得税等の源泉徴収が適切に行われているか自己点検するよう依頼(行政指導)があり、全庁的に点検を実施した結果、次のとおり源泉所得税等の徴収不足が確認されました。

1 自己点検の概要
(1) 対象機関 知事部局、教育委員会、各行政委員会、警察本部、企業局の出先機関を含む全所属
(2) 調査対象期間 平成22年1月~平成26年7月
(3) 調査内容 
 1.測量士、建築士及び土地家屋調査士等、所得税法第204条第1項第2号の報酬料金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
 2.給与等及び報酬料金等に係る復興特別所得税の源泉徴収
 3.交通用具使用者に係る通勤手当の非課税限度額を超える場合の源泉徴収

2 自己点検結果及び今後の対応
(1) 自己点検結果
 20所属において、6,385,720円の源泉徴収不足がありました。
   出納局分 16所属 5,608,226円
    企業局分 4所属   777,494円
※上記に伴う不納付加算税は172,000円、延滞税は188,700円が課税される見込み(県試算額)
(2) 今後の対応について
 1.源泉徴収不足額を速やかに納付します。
 2.該当する個人事業主等に今回の事態について謝罪し説明の上、源泉徴収すべきであった所得税相当額の県への返還をお願いします。
 3.不納付加算税及び延滞税については、税務署において額の確定後に納付します。

3 源泉徴収不足が生じた主な原因
(1) 個人事業主を事業所名などから源泉徴収の必要がない法人と誤認したこと。
(2) 源泉徴収制度に対する職員の理解が不足していたこと。

4 再発防止策
(1) 源泉徴収制度の周知徹底のための文書を発出し、職員への注意喚起を図ります。
(2) 源泉徴収制度への正しい理解を深めるため、研修会を開催します。
(3) 支出審査の際の確認を徹底するとともに、出納局が実施する会計検査や企業局が実施する業務検査等における点検を強化します。
(4) 各種研修等の機会を捉え、継続的に制度の周知を図ります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県出納局会計課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1304   ファクス番号:055(223)1310

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