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ページID:92555更新日:2024年5月17日
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森林経営管理法(平成30年法律第35号)が平成31年4月から施行されました。この法律は、森林所有者が自ら適切に管理できない森林について、市町村が経営管理の委託を受けて適切な森林管理を行うもので、そのうち林業経営に適した森林を、意欲と能力のある林業経営体に再委託するほか、林業経営に適さない森林を市町村が自ら行うことで、適切な森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化及び森林の多面的な機能の発揮に資することを目的とするものです。
山梨県では、意欲と能力のある林業経営体及び育成経営体を選定するため、「山梨県意欲と能力のある林業経営体及び育成経営体に関する登録・公表実施要領」を策定し、募集、公表を行っております。
意欲と能力のある林業経営体及び育成経営体に関する登録・公表実施要領に基づき選定・登録された林業経営体については、こちらをご確認ください。↓
意欲と能力のある林業経営体は、複数の経営体で協定を締結することにより、共同で申請することができます。育成経営体については、共同での申請はできません。
育成経営体の詳細についてはこちらをご覧ください。↓
意欲と能力のある林業経営者になるには、次の要件に適合する必要があります。
詳しくは実施要領をご確認ください。
令和5年度の登録申請は次の日程で受け付けました。
令和5年9月19日(火曜日)~10月19日(木曜日)
令和6年度の登録申請期間は決定次第掲載します。
申請書は本社所在地を管轄する林務環境事務所に提出してください。提出先は次の表をご確認ください。
管轄する林務環境事務所名 | 本社所在地の市町村名 |
中北林務環境事務所 | 甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
峡東林務環境事務所 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南林務環境事務所 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部林務環境事務所 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
山梨県意欲と能力のある林業経営体及び育成経営体申請書様式集
意欲と能力のある林業経営体の申請書作成例は下記リンク先からダウンロードしてください。
応募の内容によって提出する書類が異なりますので、次の表を確認のうえ、事業所がある地域を所管する林務環境事務所に提出してください。
提出書類 | |
意欲と能力のある林業経営体(単独申請) | 様式第1-1号、様式第3号 |
意欲と能力のある林業経営体(共同申請) | 様式第1-2号、様式第2号、様式第3号 |
育成経営体 | 様式第1-1号、様式第3号 |
なお、この要領に基づいて選定された経営体は県ホームページで公表・リスト化され、市町村が森林所有者から経営管理を委託された森林を再委託する際は、このリストの中から選定することとなります。