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ページID:7690更新日:2026年4月1日
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山梨県では、雇用管理の改善と事業の合理化に取り組む意欲と能力のある林業事業主の「認定」を行っています。認定を受けた林業事業主は「認定林業事業主」とされ、山梨県及び(一社)山梨県森林協会(山梨県林業労働センター)(以下、「労働センター」という。)の指導・支援を受けながら雇用管理の改善と事業の合理化を図っていくことができます。
・認定林業事業主一覧(令和8年4月1日現在)
「認定林業事業主」となるためには、雇用管理の改善及び事業の合理化計画を作成し、知事の認定を受ける必要があります。
・根拠法令(林業労働力の確保の促進に関する法律(PDF:265KB))
労働センターに労働者の募集を委託することができます。複数の事業主と共同して募集を行うことで、募集人数等が多くなるため、事業体の知名度不足を補い、求職者へのアピール度を高めることができます。
注)他の事業者及び労働センターとの共同計画を作成した場合のみ対象となります。
労働センターを実施主体とする各種補助金制度を利用することができます。
林業労働者の確保、育成に向けて、次の研修制度を利用することができます。
林業への就業希望者が、林業の作業実態や就労条件について理解を深め、林業への適正を判断できるようにするための短期研修
新規就業者が、林業に必要な資格取得に加え、安全かつ効率的な森林施業に必要な知識・技能を実地で習得する3年間の体系的な研修
効率的な現場作業を主導することができる現場管理責任者等を育成するためのキャリアアップ研修
詳しくはこちらをご覧ください↓(外部ページ)
認定計画に従って休憩室などの福利厚生施設を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間の延長(10年→15年)ができます。
国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は、認定事業主に委託するよう配慮することになっています。
(国有林野事業の入札参加資格審査において、認定事業主に対し、契約の予定金額に応じ、当該認定事業主が有する等級区分の格付の直近上位及び直近下位の等級への入札参加を認めるもの。)
現在、雇用管理の改善及び事業の合理化改善計画の申請を受け付けております。申請を検討している方は、申請案内をご確認ください。
令和8年6月30日(火)
(一社)山梨県森林協会(山梨県林業労働センター) (担当 望月)
住 所:山梨県甲府市武田1丁目2-5
TEL:055-242-6667
メール:toshi-m@y-shinrin.jp
今後掲載予定
改善計画には、次の事項を記載します。
次のような場合には、改善計画の変更申請が必要となります。「雇用管理の改善及び事業の合理化計画変更認定申請書」(様式7)に必要な書類を添付して、事業所所在地を管轄する林務環境事務所へ書類を提出してください。
なお、これ以外の軽微な変更については、「雇用管理の改善及び事業の合理化計画変更届出書」(様式8)を事業所所在地を管轄する林務環境事務所へ提出してください。
改善計画の認定を受けた事業主の方は、毎事業年度の実施状況について、事業年度の終了後3か月以内に「改善措置実施状況報告」(様式13)を労働センターへ提出してください。
改善計画の実施期間が終了したときは、実施期間終了日から3ヶ月以内に「改善措置実施結果報告」(様式14)を労働センターへ提出してください。
山梨県林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく改善計画認定要領(PDF:1,624KB)
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書類(様式)の名称 |
ダウンロードファイル |
|---|---|
| 共同計画申請書(センターあて) | |
| 【様式2】計画書 |
作成例:様式2(エクセル:222KB) |
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様式2の3、4作成参考資料 |
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【別表1】認定確認表 |
別表1(エクセル:65KB) |
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【別記1】誓約書 |
別記1(ワード:19KB) |
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雇用状況調査表 |
雇用状況調査表(エクセル:13KB) |
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提出書類チェックシート |
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書類(様式)の名称 |
ダウンロードファイル |
|---|---|
| 【様式7】改善計画変更認定申請書 | 変更認定申請書(エクセル:19KB) |
| 【様式8】改善計画変更届出書 | 変更届出書(エクセル:17KB) |
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書類(様式)の名称 |
ダウンロードファイル |
|---|---|
| 【様式13】改善措置実施状況報告 | 実施状況報告(エクセル:55KB) |
| 【様式14】改善措置実施結果報告 | 実施結果報告(エクセル:19KB) |